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市職員組合の現職支援活動は可or不可?

三重のある市で、市の職員組合が現職市長を支援するビラを 組合員に配った(勤務拘束時間内)と新聞に出てましたが 組合員と言えども市の職員と思います。 告示(14日)前と有りましたが、そのような活動は(市民感情としても) 許されるものでは無いと思います。 公平に見て(同義的に見て)可なのか?不可なのか?教えてください。

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  • at9_am
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回答No.2

http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20121011/CK2012101102000020.html この一件だと思います。 一応、地方公務員の職員団体の政治活動は認められてはいるものの、大阪で偽名簿問題がありましたが、偽名簿ではなくリアルに作ろうとしていた、ということだと思います。 詳細が不明ですが、勤務時間内にやるのは流石にまずいですね。 > 公平に見て(同義的に見て)可なのか?不可なのか?教えてください。 法的なものは詳細が分からないと何とも言えませんが、道義的に見てこの活動は不可です。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

地公法第36条は職員の政治的行為の制限を定めていますが、この規定は労働組合の政治的行為を制限するものではありません。組合が特定の選挙へ向けて、特定の候補者の支持や推薦を決め、組合員へ周知することは組合活動の範囲とされています。もちろん組合員以外に向けての選挙活動はできません。

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