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退職後の扶養について

会社都合で退職した場合、(正社員で15年勤務)1ヶ月後から失業保険が受給できるそうなのですが、受給期間中は主人の扶養(健康保険、厚生年金)に入ることはできないのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

受給期間中は、ご主人の健康保険には入れませんが、貴方の場合は、厚生年金(第3号被保険者)に入ることはできるかもしれません。詳細は以下の通りです。 第3号被保険者になる生計維持要件は、将来に向かって1年間の収入見込みが130万円未満です。130万円以上と見込まれる場合、月額で言えば月額108,334円 以上又は日額3,612円以上の収入がある場合は第3号被保険者と認められないことになります。なお、収入とは恒常的な収入のことをいい、退職前にもらうはずであった給与の後払いや、退職金などの一時金は収入の計算には含まれません。 また、雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。

sahiyu871
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました!助かりました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

雇用保険の基本手当は収入になります。 ただし、健康保険によりその扱いは異なりますのでここで回答を得たところで解決はしません。 ご主人が加入している健康保険に問い合わせるしか方法はありません。

sahiyu871
質問者

お礼

ありがとうございました。

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