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退職後の健康保険と年金について
昨年12月に引越のため正社員として勤務していた会社を自己都合により退職しました。 以後3ヶ月は主人の扶養に入り、主人の勤務先から社会保険証をもらい、年金も社会保険の第3号被保険者となっていました。 4月からは臨時のパートで3ヶ月だけ働けることになり、その保険証を返し、今の勤務先で新たに社会保険証をもらい、厚生年金にも入っています。(給料は月13万円程度になります。)そのパートが来月で終了するので、その後の健康保険と年金について教えてください。 私としては、国保、国民年金をまともに払うことが現状ではかなり厳しいので、できれば以前のように主人の扶養に戻りたいのですが、退職時、主人が会社の方に社会保険と年金の手続きをお願いしたところ、「3ヶ月は扶養ということでできる」というようなことを言われたというのです。その方も忙しくてちゃんとした説明をしてくれなかったので、主人もよくわからないようで、私もその「3ヶ月の意味、根拠」がわかりません。 もし3ヶ月という制限があるならば、私の場合パートとしての勤務を始めるまでの期間でちょうどその3ヶ月を使ってしまったので、国保、国民年金に切り替えなければならないのでしょうか? 健康保険、年金の知識としておかしな解釈があるかもしれませんが、それも含めてご回答のほど、よろしくお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >私としては、国保、国民年金をまともに払うことが現状ではかなり厳しいので、できれば以前のように主人の扶養に戻りたいのですが、 上記のように健康保険の扶養については夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば年収でありませんし過去の収入も問われません、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ですからパートが終了して無職・無収入に戻ればすぐにでも扶養に戻れます。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 それから国民年金の第3号被保険者ですが。 Aであれば健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養は健保に聞かなければ判らないが、国民年金の第3号被保険者にはなれます。 >退職時、主人が会社の方に社会保険と年金の手続きをお願いしたところ、「3ヶ月は扶養ということでできる」というようなことを言われたというのです。その方も忙しくてちゃんとした説明をしてくれなかったので、主人もよくわからないようで、私もその「3ヶ月の意味、根拠」がわかりません。 そういう話は聞いたことがありません。 考えられることは 1.夫の健保がBであり、非常に特化した扶養の規定がある 2.夫が聞き間違いをした 3.会社の人が勘違いをしている のうちのどれかではないですか。 いずれにしろその会社の人にきちんと聞かなければ、真相はわかりません。 >もし3ヶ月という制限があるならば、私の場合パートとしての勤務を始めるまでの期間でちょうどその3ヶ月を使ってしまったので、国保、国民年金に切り替えなければならないのでしょうか? それはその話の真相が明らかにならなければ、どうすればよいかは判りません。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 前回回答で説明済み。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >給料の月額が108330円、年収130万円というのは、 以前年収103万と言われていたもの(が引き上げられた?)でしょうか? それは上記の「税金の扶養」と「健康保険の扶養」を完全にごっちゃにしています。
- sako722
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3ヶ月という数字だけで推測するならば、 ●退職後、失業保険を給付するまでの待機期間 のことではないかと想像します。 自己都合で退職した場合、基本的には3ヶ月の待機期間の後、失業保険がもらえます。 失業保険は「1ヶ月10万8000円を超える額を3ヶ月もらえる」ことがほとんどなので、基本的には失業給付をもらっている間は扶養から外れることとなります。 (社会保険の扶養の基本的な規則として、「収入が10万8000円以上を超える月が3ヶ月続くと扶養から外れなければならない」というのがあります。この「収入」には失業保険も含まれます) ご主人の職場の保険の担当者の方が、「奥様が退職」=「失業保険をもらう予定」と早合点されたのではないでしょうか? 社会保険は組合によって基準も異なるため何とも言えませんが、退職され収入がない状態であれば基本的には(失業保険をもらっている期間以外)扶養に入れると思います。
補足
確かに失業保険は月額10万8000円を超えます。 それならまた扶養に戻れそうですね。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>私の場合パートとしての勤務を始めるまでの期間でちょうどその3ヶ月を使ってしまったので、国保、国民年金に切り替えなければならないのでしょうか? いいえ。 通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入見込みなら扶養に入れます。 「3か月は扶養にできる」というのは、推測ですが前に書いたとおり、130万円を超える収入見込、つまり、月収108334円以上になれば、扶養からはずれなくてはいけませんが、私のところもそうですがそれは1か月だけ108334円以上になったからといって、すぐにはずれなくてもいいということです。 3か月まではいいということだと思われます。 ですので、貴方の場合パート期間中はずれなくてもよかった、ということでしょう。
補足
向こう1年間の見込み収入は完全に130万円を切っています。 もう一度主人に確認してもらいます。 ありがとうございました。
補足
とても詳しいご説明ありがとうございます。 保険証には「○○社会保険事務所」と書かれています。 給料の月額が108330円、年収130万円というのは、 以前年収103万と言われていたもの(が引き上げられた?)でしょうか? 無知ですみません・・・。 主人が聞き間違えた可能性も否定できないですし、会社の方の言うことも時々おかしな時が今までにあったので、とりあえず、もう一度聞いてもらうことにします。 ありがとうございました。