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遺留分減殺請求について

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

各自遺留分額を超えている部分を按分して請求できます。 A:3750-625=3125 B:900-625=275 C:350<625 で、請求できる部分がない。CもABに対して請求できる D:625万円を、次の割合で請求できます。 A:3125/3400(=3125+275) B:275/3400 按分して、というのは、侵害額を侵害者間で分担するのが公平だからです。 なお、名義書き換え前に請求でも、侵害を知って1年経過すると時効ですので、書き換え前か後かは関係ありません。

iq018515
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 ご回答内容理解できました。 そこで申し訳ありませんが、それに伴う裁判等の実例がありましたら、何時・何処であったかをお教えください。 (もし出来たら、その件名が記載されている裁判等実例記載ページが分かればお教えください) まだ、調停裁判などの前であり、その件を説明し裁判に持ち込む前に和解が出来れば良いと思っています。 上記A・Bに対し裁判等において実例があったことを伝え納得してもらい請求しようと思いますのでよろしくお願いいたします。

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