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派遣で働いている場合の経費申告について

派遣で働いています。 派遣の場合は、時給で支払われて、交通費込みという場合がほとんどです。 会社員の場合は、交通費は別途支給されて交通費には課税されないとおもうので、確定申告で実費交通費を経費として申告することはできないのでしょうか? また、学校などに通ってスキルアップの為に勉強した際に費やした費用(授業料、交通費、教材費、宿泊費)等も確定申告で経費として申告したら税金を還付して頂けないのでしょうか? ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 派遣社員(事務職)の経験が長い者です。個人事業主と併用したりしております。 確定申告の経験も長いです。 経費として扱われるかどうかについては、私のように一般事務などの派遣は、月のお給料が、 「給与」として、支払われております(給与で支払うかどうかは会社が決めますが、普通の派遣なら、 ほぼ、この名目で、支払っていると思います)。 そうなりますと、No.1の方の回答の通りです。 たまに派遣でも、「給与」以外の名目で支払われ、社会保険等も、自分で勝手にやってね、というものが 有ります(私の知人がそうです)。 そうすると、給与ではなく、派遣として雇われていても、事業所得となりますので、経費計上可能です。 その代わり、勿論ですが、給与ではない為、給与所得控除は有りません。

necodaisukilove
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 私も派遣の仕事の他に個人業として仕事をもっており、あまり収益が上がらないため(今年はかなり経費の方多くなってしまいました)に、派遣の仕事もしながら今のところは、併用して仕事をしています。 確定申告の際には、個人事業の収入と使った経費を全て申告して、それとあわせて派遣として働いた分の給与収入分を申告して、差額の分がその人の収入額とみなされるのでしょうか? 給与収入の分と個人事業の分は別々の税金を支払うことになるのでしょうか? 追加質問ですがどうぞよろしくおねがいします。

その他の回答 (5)

回答No.6

No.3です。回答が遅くなりました。 所得税の算出方法は、所得税に関係する様々な所得を合計し、経費や控除を引いて、算出します。 【例】 給与所得(=総収入から、控除を引いた額)=300万円 事業所得(副業を持っていた。事業での収入が、100万有ったが、経費が300万かかった) =マイナス200万円が事業所得となります。 ∴ 給与所得:300万円+事業所得:マイナス200万円=総所得:100万円となります。

necodaisukilove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 補足質問にもご回答頂き、ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 他の方への補足が気になったので(回答が付かないようなので)僭越ながら回答させていただきます。 >確定申告の際には、個人事業の収入と使った経費を全て申告して、それとあわせて派遣として働いた分の給与収入分を申告して、差額の分がその人の収入額とみなされるのでしょうか? >給与収入の分と個人事業の分は別々の税金を支払うことになるのでしょうか? 「給与所得」と「事業所得(または雑所得)」があるときには以下のように【合算して】「確定申告」します。 ・「給与所得」=給与収入-給与所得控除 ・「事業所得」=事業収入-必要経費 「給与所得」+「事業所得」=【総所得】 【総所得】から『所得控除』を差し引いた金額が「課税される所得金額」です。 税額=(【総所得】-『所得控除』)×税率 ※「年末調整」で精算されるのはあくまで「他に所得がないとき」の所得税なので、改めて上記のように計算し直します。 ※実際に納める税金は「源泉徴収された所得税」との差額のみです。もし、「源泉徴収税額」のほうが多かった場合は差額が戻ってきます。 (参考) 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html ----------- 以上が基本となりますが、 ・「事業所得」=事業収入-必要経費=マイナス(損失) の場合は、「給与所得」と「事業所得の損失」を損益通算(相殺)できます。 ただし、損益通算は「事業所得」として申告する(できる)場合にのみ可能です。 「雑所得」の場合は「雑所得どうし」でのみ損益通算が可能です。 ※「青色申告」の場合は損益通算しても損失が残る場合に3年間繰り越せます。 (参考) 『◆サラリーマンの節税対策!副収入が赤字の場合の損益通算』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/28725320.html.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html (その他参考リンク) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(あるいは税理士)に確認のうえお願いいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>派遣の場合は、時給で支払われて、交通費込みという場合がほとんどです。 >会社員の場合は、交通費は別途支給されて交通費には課税されない… 税金の制度では「派遣」「会社員」という区別はありません。「給与所得の源泉徴収票」を交付されているならどちらも「給与所得者」で同じ扱いです。 「交通費込み」というのは「交通費(通勤手当)は支給しない」ということです。もし、「交通費(通勤手当)」として別途支給されていれば法律で「10万円まで非課税」と決まっています。 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm というわけで、「交通費(通勤手当)の支給無し」と「交通費込み」は同じ事なのですが、受ける印象が違うので「交通費込み」と言っているだけです。 >確定申告で実費交通費を経費として申告することはできないのでしょうか? 「給与所得者」には「給与所得控除」として「必要経費」があらかじめ一定額まで【無条件で】認められていますので原則できません。 「実費」を積み上げて「必要経費」にできるのは「個人事業主(自営業者)」になります。その代わり原則【実費しか】認められません。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 以下の記事が同様の解説をしています。還付申告できるような含みを持たせていますが現実には難しいようです。 『確定申告で交通費を非課税にしたいけど…』(2000/2/25) http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3500.htm 『交通費と税金の問題』 http://www.haken-japan.com/tactic20.html 『最近、交通費が必ず支給しなければいけなくなったと聞いたのですが、どうでしょうか?…』 http://haken.en-japan.com/qanda/description_268/?f1=c2 >>…そのように申告しても税務署から修正を求められるケースがあるようです。 『収入金額の計算/通勤手当等(平13.11.15裁決、裁決事例集No.62 108頁)』 http://www.kfs.go.jp/service/JP/62/09/index.html >…学校などに通ってスキルアップの為に勉強した際に費やした費用(授業料、交通費、教材費、宿泊費)等も確定申告で経費として申告したら税金を還付して頂けないのでしょうか? こちらのケースも、「給与所得控除」があるので少々の金額では認められません。また「給与の支払者」の証明も必要です。 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>給与所得者が次の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が【給与所得控除額を超えるとき】は、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。 >>これらの五つの特定支出は、いずれも【給与の支払者が証明したものに限られます】。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

necodaisukilove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いくつかのところで働いていますが、交通費を別に支給されるところがあり、その場合は、交通費分は非課税扱いになっていて、時給分にのみ税金がかかっているということなんですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

交通費が経費として認められるのは、あくまで実費に準じる場合であり、時給にからめてあると無理です。 1回の就労にかかる交通費は同じなのに、労働時間によって経費となる交通費が変動するのはおかしいです。 1日とか1ヶ月についていくら、という形でも、それが明らかに実費からかけ離れている場合は交通費として認められません。派遣かどうかに関係なく。 また、一定の限度なども設けられています。

necodaisukilove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告で実費交通費を経費として申告することは… 原則として、できません。 給与所得者には、実際の経費があろうがなかろうが、一定割合の見なし経費があらかじめ認められているので、個別の経費は申告できません。 「給与所得控除」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >また、学校などに通ってスキルアップの為に勉強した際に費やした… 給与所得者である限り、無理です。 >派遣の場合は、時給で支払われて、交通費込みという場合… 例えば時給 1,000円なら、給与 950円プラス交通費 50円という契約にあらためてもらうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

necodaisukilove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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