• 締切済み

著作権。

1日からネットでの音楽の無料のダウンロードも違法になりましたよね。 そこで以前DVDでも音楽でも「個人で楽しむ」部分については違法性は無かったですが 今回の改正ではダウンロードをして自分だけで楽しむのも違法となったという事で よいのでしょうか? ただ、ネットではそのアップされている音楽が違法性のものなのかどうかなんて素人ではわからないと思うのです。 YOUTUBEなどでも音楽が沢山アップされてますし 何処までが違法で違法では無いのか詳しく教えてください。

みんなの回答

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2129/8001)
回答No.2

 著作権切れのレコードやテレビ番組で放送された音楽などはダウンロードしても問題ないはずです。  違法かどうかは申告制ですから、アップロードした当事者が違法なアップロードをおこなっていれば別ですが、そうでなければダウンロードしても、アップロードした当事者からの警告が来なければ問題ありません。  再三に渡って警告を受けたにも関わらず、ダウンロードをやめようとしなかったり、違法アップロードとわかっていながら、ダウンロードを何度も繰り返して改善が見られないとか、そういう場合には訴訟を起こされる危険があるようです。  問題になっている著作権は、CD、DVD、BDとして販売されている音楽、映画、アニメなどの動画を違法と知りながら著作権者に無断でアップロードし、不特定多数の人物にダウンロードさせて、著作権者に損害を与えた場合に、アップロードした当事者だけでなく、違法と知りながらダウンロードした者も罰するという規定です。  たとえば、誰もが知っている話題の曲や映画で、CD、DVD、BDが発売されているのを知りながら、それを不正コピーしてYouTubeにアップロードし、著作権侵害と知りながらダウンロードした場合は損害賠償に問われる危険があるでしょうが、そうでなければ問題ないだろうと思います。  レコードが絶版になっている歌手の曲や放送されなくなった古いアニメのテーマ曲、テレビCMまで著作権で縛るわけではないでしょう。映画やアニメにしても全編をアップロードすれば違法でしょうが、一部を10分以内に編集してアップロードしている場合は、許容範囲になっている例もあります。  重要なのはアップロードされた日付とダウンロードされている回数を見ることです。日付が比較的古いもので、視聴回数が多ければ、夥しい数のダウンロードがおこなわれたはずで、ダウンロードしても問題ないと判断して良いはずです。  もし、著作権違反の違法なアップロードであれば、それほど長期に渡って公開が続けられるはずがありませんし、視聴回数が多いはずもありません。おそらく、数日後には削除されるはずです。  最近アップロードされたばかりの日付が新しい動画や、公開から時間が過ぎていなくて視聴回数が異常に少ない動画は敬遠した方が良いでしょう。  YouTube側ではダウンロードしても良い動画には、わかりやすいようにマークを付けるそうですが、まだ、対策が取れていないようです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/YouTube
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

>>そこで以前DVDでも音楽でも「個人で楽しむ」部分については違法性は無かったですが 今回の改正ではダウンロードをして自分だけで楽しむのも違法となったという事で よいのでしょうか? 今回は刑事罰化。自分だけで楽しむのも違法になったのは前回の2010年施行の改正著作権法です。 著作権法の第30条を読んでみればわかると思いますが、私的使用のための複製を基本的に認めているものの、3つの例外が書かれています。その3つ目が違法ダウンロードに関してで、違法ダウンロードをおこなった場合は2010年から私的複製が認めれていません。その時は刑事罰はありませんでした。 今回は刑事罰の規定が第119条第3項に加わりました。 著作権者に無断でアップロードしていれば基本違法です。有料販売されている音楽が公式サイトでもないところで、しかも一般人にアップロードされていたら普通疑問に思うでしょう。

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