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改正著作権法

改正著作権法は2010年1月1日より施行される。 この改正でP2Pが違法の対象になると聞いたのですが。 以前、FlashGetを使っていてたしかP2Pだと思います。 今は、入っていませんが1月1日以降にダウンロードをしなければ違法にならないのでしょうか? 違法ダウンロードの中に、音楽、漫画、ゲームのROMなどがあると思いますが。1月1日にPCの中にそのデータがあるだけで、 違法になるのでしょうか? 音楽、漫画、ゲームなどどの範囲が違法となるのか教えてください。

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回答No.1

まず、法改正の該当部分は、第30条で規定されている私的使用の除外項目として以下の第3項が追加されるものです。 第3項 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 条文をそのまま解釈すると、 ・対象となるのは「録音」「録画」であることから、静止画のコピーやプログラムのダウンロードは該当しないと考えられます。 ・録音、録画の行為を行う場合が対象であることから、既にPCの中に入っているコンテンツは対象外と考えられます。 ・違法にアップロードされたコンテンツと知りながら録画,録音する行為が対象ですので、P2PのプログラムをPCにインンストールしていても直ちに違法にはなりません。(人を刺すことができる包丁を所有していても傷害/殺人罪にならないのと同じ。) ただし、何のために法が改正されるのかということを考えてみてください。 いけないこと(今回の改正では著作者の権利が侵害されること)だからやめてくださいという趣旨ではないでしょうか? いきなり「やめてください」と言っても「そりゃないよ~」と言われるので改正の決定から施行までの期間を設けているだけの話です。 「いけないこと」は来年から「いけないこと」になるわけではなく、今でも「いけないこと」だということを認識して頂きたいと思います。

breach813
質問者

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ありがとうございました。

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