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著作権法について
最近、著作権法が改正されるというニュースを見て、自分でも色々調べてみたのですが、あれは違法な動画などをダウンロードした人にも刑事罰が課されるというものだったと思います(たぶん・・・) そこでみなさんに質問です。 今回改正されることになる著作権法ですが、非営利目的でyoutubeやニコ動から音楽を”録音”するのは違法ということになるのでしょうか?それともこれは合法なのでしょうか? よくわかりません。 よろしければ教えてください
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- yana1945
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ITmediaニュース より YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして 保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という 方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。 壇弁護士(改正法では何が規制され、何が罰則の対象になるのか。 「Winny裁判」で弁護人を務めた壇弁護士に聞いた。) 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、 「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、 そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも 規制対象になると思われます。 編集部注) 著作権法では、違法にアップロードされたファイルを PCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。 文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の 複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示して いるが、条文の読み方によって解釈が変わるため「文化庁の そのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。 ――YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたもの なら、ダウンロードしても問題ないのですか。 壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは 限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、 例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、 ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、 処罰の対象となります。
- kqueen44
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(1)有償著作物等(CD・DVDや配信等で有償提供されているか提供が予定されている音・影像)を (2)違法配信であることを知りながら (3)私的使用のために (4)ダウンロードする行為 ダウンロードする人の営利性は関係ない(私的使用でもNG)から、違法な音楽ファイルならば誰がダウンロードしても違法 録音の定義次第。いわゆるダウンロードならNG アナログ方式の録音(テープ録音等)ならば刑罰は課されないと推測する。
- lisyaoran
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非営利目的であってもその音楽が違法コンテンツであるならば違法です。