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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借業務管理委任契約の途中解約について)

賃貸借業務管理委任契約の途中解約について

god-only-knowsの回答

回答No.5

不動産会社の者です ご参考下さい。 基本的には他のご回答者様と同じ意見です。 不動産屋の立場としてご回答させて頂きます。 まず、管理委託契約を解約する件ですが、管理委託契約に解約要件が無い場合もあるようで(弊社の管理委託契約書は双方3ヶ月前予告ですが)よく管理委託契約書をご確認頂ければと思います。 管理委託契約と売却は基本的に関係が無く、管理委託契約で利益があるから借主に積極的に交渉しないのでは無いと思います。どちらかと言うと賃貸借契約上の解約理由が所有者の正当理由(借地借家法28条の)に該当せず、他の回答にもあるように相当な負担が貸主様にかかると予想されます。 逆を言えば「貸し出す際」に売却も視野に入れている事を不動産屋に伝えた際、「賃借権の重要性」や「契約方式」の説明を不動産屋がしてほしいものですね。定期借家なら期限が来れば(短縮は出来ないのですが)契約終了になり、売却ができるようになりますが、普通賃貸借であれば借地借家法の解約要件を満たすか「お金で解決」となります。 管理委託契約が5年間と言うのはあまり聞きません。普通は賃貸借契約期間と同じ期間が多く(定期借家契約で5年間であれば5年間であるのは納得ですが)賃貸借契約更新と共に、管理委託契約を更新で問題が無いと考えてますが・・・ >管理委任契約を途中で解約することはできるのでしょうか。 出来ない契約書を先月見ました・・・契約期間は2年間でしたが・・・(大手不動産会社です) >また、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 管理会社(不動産屋)と貸主様の連名で「いつから管理委託を解消するので賃料の振込先や今後のトラブル時の連絡先はここ」みたいな書類を作成して借主様にお送りすると言う事でね。 普通賃貸借であれば、退去するまで返済を頑張って頂きそのまま契約を継続する事をお勧めします。 尚、私でも「普通賃貸借契約の解約の交渉」は残念ながら貸主様本人にお願いします・・・ それは管理委託契約上の交渉では無いと思いますから。(そのような交渉も行う旨、管理委託契約書に書いてあれば別ですが)

taminamo
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 あらためて、貴重なご意見ありがとうございました。 不動産業者さんからはその後なんの連絡もなく、賃貸契約もそのまま更新されそうです。 退去されるのを待つしかなさそうですね。

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