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1998年に病院へかかった分の医療控除をしたい。その他、医療控除について。

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 #2の方の回答ですが、間違いです。 私が掲げたサイトを読んで頂ければわかりますが、申告期限からというのは更正の請求の場合で、その場合は5年ではなく、1年以内です。 ですから、確定申告の義務がない者の還付申告の場合は、提出ができる日から5年以内ですので、還付申告の場合の提出ができる日は翌年の1月1日からですので、最初の私の説明どおり、残念ながら手遅れ、という事になります。 一応、専門家の方の回答ですので、それを訂正する訳ですので、法令により説明してみます。 まず、所得税法第122条において、還付等を受けるための申告について規定してありますので、掲げてみます。 (還付等を受けるための申告) 第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 2  居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 3  第百二十条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。 これを読んで頂いても、なかなかピンときませんが、ここで私が言いたいのは、申告期限について定めがない、ということです。 所得税法第120条の確定申告の義務があるケースの規定では、翌年2月16日から3月15日までの間に提出すべき事をはっきりと規定していますが、上記の第122条では、そういう文面は見当たりませんよね。 従って、還付申告の場合は、提出期限はない事になります。 提出期限はありませんし、いつから提出、という記述もありませんので、翌年の1月1日から提出可能、という事になります。(実際、税務署で1月から還付申告は受け付けます。) 但し、提出期限はなくても、還付金の請求権については5年間という時効があります。 それについて、国税通則法第74条に次のように規定しています。 (還付金等の消滅時効) 第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。 従って、その請求をすることができる日というのは、翌年1月1日からですので、私の説明の通り、という事になります。 上記の2つの法令を見て頂ければ、申告期限から5年というのはあり得ない事がおわかりになると思います。 私としても、心情的には間に合って欲しかったのですが、法令でそうなっているので致し方ありません。 もし、この説明でも、わかりにくく、どちらの回答が合っているのか不安であれば、税務署にお尋ねになられたら良いかと思います。 (私と同じ答えが返ってくると思いますが。) それと、3番について、私の回答が言葉足らずでしたが、#3の方の回答の前提のもとでの回答ですので、念のため。 hironaさん、ありがとうございました m(__)m

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