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法令文の意味について

ある規約の条文に 委員の人数はxx名とし、任期はxx年とする。 とあった場合のxx名とし、はxx人に限定する。という意味なのか、暫定的なxx人なのか。 xx人以上も、xx人以下も認めないという制約の厳しい意味になるのでしょうか。 この場合なり手が居なくて人数が充足しないはどのようなことになるのでしょうか。つまり条件を満たさないから委員会そのものが規約(法的解釈で)上機能できないことになるのか。 逆に人数をxx以上にすると違反行為となるのでしょうか。 実際に差にそのような事象に至り、困っています。 的確なご回答を頂けると有難い。

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  • lanlan21
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回答No.3

なるほど、事情がわかりました。 町内会の規約だったのですね。 そういう、理屈で運営を阻害する(しかも屁理屈に近い)輩は どこの世界にもいますね。 町内会での運営に生半可な法律の知識を振り回して運営を 阻害するために規約を作ったのではないですからね。 運営に頭を抱えていらっしゃる姿が浮かぶようです。 法令ではなくて、町内会の規約ということであれば、 いくら法令を模したとしても、法令どおりに解釈 しなければならないことはないです。おっしゃるとおりです。 大事なことは、どういう趣旨でその規約の条文を書き、 どういうものとして住民がその条項を認めているかです。 これまで、○○人というのはその人数程度の意味で自治会が 運営されてきたのであれば、法令の解釈云々より、そちらが 重要です。例えば、仮に裁判になったとしても4人で構成するとの 規約制定後も10年来、委員会は3人でやっており住民も認めていたというのであれば、 町内の自治会ではそちらの慣習のほうが重要だと判断される公算が高いと思います。 実際にそういう運営をなされていたのではないですか。 もちろん、様々な事情や事象により結論は異なりえますが。 お金がからんでいるようであれば、厳格に規約どおりにしなければ委員会の 運営は法的に無効だとの結論が出る可能性は高くはなりますが、一概には言えません。 ただ、誤解を生みやすい記載であったとはいえますし、 そこは認めてあげたほうが相手を鎮める意味でもよいでしょう。 そのうえで、今まで、なり手がなくこうやってきていたので 認めてもらえませんか、法律ではないしというスタンスで のぞんではいかがでしょうか。なかなか納得は難しそうですが。 文言で争うのではなく、実際の運営での労苦を訴えるという 方向で。おそらくそういうことはやってらして、ここで相談 されてるとは思うのですが。 少なくとも、規約の文言や解釈で争うのでは堂々巡りですね。 それに相手の屁理屈に対し理屈で返しても、こちらが疲弊する だけですよね。噛みあわない議論なので。

ta2916
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 地区の利益代表と言う心算での役員業務です。輪番制でまわってきた当番ですが、引き受けたからには、それなりの結果を出したいと思います。しかし規約で堅く縛られて身動きできない、と言うより何もしないでこと無かれでは過したくない、多少の無理を覚悟で実利優先の運営は、いろいろな考え方でくもの糸です、嫌な思いの気持ちが残ります。 常に下手にでることが出来れば良いのでしょうけども、なかなかそうは出来ないところに悩みがあります。 全体の利益優先するという違法性は悪ではない、規約は不利益や悪性の執行を防御するためのもの。というのが私のよりどころであり、そのように運営をしているところです。 つい波風を起こしてしまうことが多くなります。 悪法も法律と言われますが、一町内会で法律風で立ち往生はしたくないと思う次第。 皆様の明解な助言を参考に良い方向へ舵取りしたいと思います。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 根本的な解決は、規約の改正です。教条主義も困りますが、「住民利益優先で効率的に仕事するためだから」という大義を掲げさえすれば、規約を無視しても構わないという組織文化が形成されてしまうと、組織として体をなしていない状態になりかねません。住民の利益と言っても、住民の利害は全く同一ではありません。利害を調整するよりどころの一つが規約なのですから、その点は念頭に置いて下さい。  それでは規約が改正されるまでどうすれば良いでしょうか。私が執行部(会長)の立場であれば、「委員会の員数に関する規定は、あくまで目安であって、その員数に過不足があるから、直ちに委員会の活動ができなくなるわけではありません。なぜなら、委員会は、会員の権利義務に関わる決議をするわけではありませんし、委員会の活動は、執行部(役員会)の指導、助言の元に行われますから、員数を厳格に規定する必要性がないからです。」と押し切ります。さらに「そうはいっても、規約の表現に不備があるのは確かですから、法律の知識を生かして規約改正案の作成について是非とも協力をお願いします。」と言って、うるさい人の口を封じます。(笑)  ただし、委員会の活動は、総会で承認された活動計画に沿っているのか、割り当てられた予算について適切に執行されているのか、執行部がキチンと把握していることが前提です。それができていなかったら、執行部の発言には何の説得力もありません。

ta2916
質問者

お礼

有難うございました。 地域団体の一委員会運営上の問題化でして、規約上の人数が充足できなくて個々にお願いして委員を受けてもらっているのが私執行部です。お願いした人数が余り規約上の定数を一人超えた次第です。これを規約違反として攻撃されたり、監事役へクレームつけられたり、で執行業務の前にそういった紛争に手を焼く状態で、気持ちの上でも面白くはありません。 住民の利益優先で運営して行こうと、我慢と妥協の毎日なのです。 済みません愚痴になりました。 助言有難うございました。

  • lanlan21
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回答No.1

××名としてあれば、法令ではその人数が常にいることが前提です。 足りないことも多いことも許されないことが通常です。 ここで言われている規約というのが法令レベルのものかどうかがここでは判断できませんが、 法令(国や自治体からの決め事というような理解)と同じだとすると通常そうなります。 ただ、そういう場合は、急な辞任や死亡や体調不良などの場合の手当ての条文が 他にあったりするのが通常です。 しかし、ご質問の場合の「なり手がいない」という理由は手当ての条文にはないでしょう。 結成の当初から、法令が要求する要件を正当な理由もなく充足していないのですから。 つまり、規約の条文に反するので、委員会は機能しないと考えるのが通常です。 規約全体を見ないと正確には言えないし委員会で何をしたかなど諸条件により変わることも ありますが。 まとめると、規約が法令レベルのものかや、規約の趣旨や諸条件によっても変わるが、 法令レベルのものだとすると一般的には、その人数がいることが必要であり、その人数 がいなければ、法的にその委員会は機能しないと通常考えられます。

ta2916
質問者

お礼

早速のご教授有難うございました。御礼申しあげます。 一町内会の規約条文です。法令を模しての策で、法律条文を模造します。 従いまして本意とはずれたまま条文化して、実情には合わないまま条文が故に実情を殺した運営に固執されることが多く、人のための規約が人を困らせる結果を招来していることが多くなります。 つまり法令でなく町内の申し合わせレベルが、法律解釈で人間を縛るようになる。 規約と法令を同一視することに異議を感じているのです。町内会の皆に便利であり、効果てきな運営を優先したいのですが、頑なに規約第一主義を唱える者は規約条文優先で実務の矛盾をあげつらうことで私情を満足させる。管理運営を実施する側は手順に追われ仕事が疎かになるという状態を見かねている者です。 悪用されないために規約で縛りを入れようという趣旨と解釈しているのですが、規約第一主義者(法科出身)は条文優先で実務遂行に横槍を突くので委員諸氏もそれをかわすことに主力を費やし本質論の力を削がれてしまっている。という町の一例です。 決まりごとを無視したり、横暴専一ということでなく、住民利益優先で効率的に仕事をするときにバリァーになります。しかし皆が合意して決めた規約では仕方ないのでしょう。

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