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源泉徴収票 住所・姓の変更があった場合
kawkaw69の回答
- kawkaw69
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源泉徴収票の氏名・住所は、発行時点のものが記載されます。 退職した場合は、退職時点で把握されている氏名・住所を記載して本人に交付しますし、12月31日を超える場合は、その時点の氏名・住所が記載されます。 今回のように退職した後に住所や氏名が変更された場合、すでに発行された源泉徴収票の内容に誤った表記がされているわけではないので、再発行をしてもらう必要はありません。 また、現在お勤めの会社で今年の年末調整を受けられるのであれば、それまでの勤務先の源泉徴収票を提出すれば、すべてを合計した形で年末調整をしてもらう事ができます。文字通り、年末ですべての給料・社会保険料などをすべて合計して、給料から引かれた所得税額を調整するわけです。 その際に住民票や免許証の写しを提出する必要はありません。本人の申し出により会社は合算するだけです。 また自分で確定申告をして複数の源泉徴収票を合算する場合でも、お持ちの源泉徴収票をすべて添付する必要はありますが、その住所・氏名が違った場合でも、住民票や免許証の写しを添付する必要はありません。 源泉徴収票には氏名のほかに生年月日が記載されており、姓が変わった場合でも生年月日・名とで本人確認ができるからで、明らかに別人の場合は確認の連絡がきますが、それ以外は本人が確定申告に添付して申告しているので、税務署はそのまま処理します。 (ただし、扶養控除の関係で同居加算がある場合、年末調整された源泉徴収票と確定申告の住所が違う場合は、控除額に差異が発生するため、電話等で確認をされることがあります。) なので、今回は2つの前職分源泉徴収票を会社に提出して年末調整を受けてください。それ以上は何もする必要はありません。
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