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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入っている学生について)

大学生が扶養に入っている場合、税金の申告について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 現在19歳の大学2年生で、母子家庭なので扶養に入っています。大学費と生活費は奨学金とバイト代でまかなっていますが、バイト代が年間103万を超える可能性があります。どれくらいの税金を覚悟すべきか知りたいです。
  • 母子家庭の大学生がバイト代で年間103万を超える場合、どのくらいの税金を支払うべきか教えてください。また、大学費を自分で払っていることを申告して税金を変えることはできますか。
  • 私は大学生で母子家庭なので扶養に入っています。バイト代が年間103万を超えると税金を支払わなければなりませんが、どのくらいの金額になるか教えてください。また、大学費を自分で払っていることを申告したら税金が変わりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>お恥ずかしいことに最近103万越えると親に税金行くのを知りました。 学校で一切教えないので恥ずかしくなどありません。これから学んでいって下さい。 なお、「税金が行く」のではなく「お母様が税金の優遇を受けられなくなる」というのがより実態に近い表現です。 具体的には「所得控除(しょとくこうじょ)」というものが少なくなります。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。式にすれば簡単です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 jonashaさんの収入が103万円(所得に換算すると38万円)を超えることで影響のある「所得控除」は「扶養(ふよう)控除」と「寡婦(かふ)控除」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >103万越えたら大体いくらの税金を覚悟した方がいいですか? 「所得控除が減ることによる影響(増える税金)」については、試算のための情報がまだ不足しています。 一つは、お母様の受けている「寡婦控除」が【jonashaさんの所得にかかわらず】受けられるものなのかどうかということです。 「寡婦控除が受けられるかどうか」はとても重要で、「寡婦控除」が受けられるだけでなく、所得125万円以下(給与に換算すると204万3,999円以下)の場合に「住民税が非課税」になります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html もう一つは、お母様の所得税の税率です。たとえば「5%」と「10%」では影響も倍になります。所得税の税率は「課税される所得金額」で決まるのですが、「課税される所得金額」は以下のように求めます。 課税される所得金額 =「収入-必要経費」-所得控除 =「所得金額」     -所得控除 収入が「給与」の場合は「給与所得 控除」というものが「必要経費」になります。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >大学費を自分で払っている等申告すれば税金は変わっていきますか? お母様の所得控除は変わりません。 以上、情報を補足いただければ追加で回答させていただきます。 不明な点は指摘して下さい。

jonasha
質問者

お礼

リンクまで乗せて頂きありがとうございます! 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>103万越えたら大体いくらの税金を覚悟した方がいいですか? 貴方自身の税金は、「勤労学生控除」をバイト先に申告しておけば、130万円以下なら所得税はかかりません。 130万円越えると控除は受けられなくなります。 なお、お母様の税金が、扶養控除・寡婦控除を受けられなくなった分増税になります。 お母様の所得がわからないので所得税の税率がわかりませんが、おそらく5%でしょう。 所得税 630000円(扶養控除額)×5%(税率)=31500円     350000円(寡婦控除額)×5%(税率)=17500円 計49000円。所得が多ければ、税率が10%に上がるのでこの倍になります。 住民税 450000円(扶養控除額)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円     300000円(寡婦控除額)×10%(税率・所得に関係なく)=30000円 計75000円 増税になります。 なお、寡婦の場合、お母様の年収が2044000円未満だとしたら今まで住民税かかっていないので、住民税の増税分は多少わってきます。 >大学費を自分で払っている等申告すれば税金は変わっていきますか? いいえ。 変わりません。 それは、控除されません。

jonasha
質問者

お礼

詳しく書いて頂き参考になりました。ありがとうございます!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

母A、子B 母は子を所得税計算上扶養家族にしてる(控除対象扶養親族としてるといいます)。 条件は子の収入が一年間に38万円以下であることですl。 アルバイトですと給与として計算します。給与の場合には年間給与総額が103万円以上になると、所得が38万円を越えるので「扶養親族になれない」です。 AがBを扶養親族にしてる状態で、Bが扶養親族になれなくなると、Aは扶養控除が受けられなくなり、税金負担額が増えます。 これは「貴方の子が沢山働いてるから、その分貴方に税金をかける」という性質ではなく「扶養親族の条件にあてはまらない」ということです。「親に税金が行く」というのはこういう意味です。 Bが支払うべき税金をAが責任持って払うというものとの違います。 Bが学生の場合には、AがBを扶養親族にしてうけてる控除額は63万円です。 この控除が受けられなくなることによって、Aが負担すべき所得税は多くなります。 今までは控除できてたが、控除できなくなったというわけで、それによって税額が上がるわけです。 Aの所得が不明なので断定できませんが、仮に10%の税率だとしますと、年間63,000円所得税額が増えます。 住民税も増えます。話が面倒なので、同額増えるとしておきます。 合計で126,000円の税額が増えるとしましょう。 貴方が年間103万円の収入を、仮に120万円にしたとすると、その差は17万円ですから、家計全体の収支は「プラス」です。 ここで「126,000円プラス103万円以上稼げば、家計全体はプラスだ」とわかれば、これ以上アルバイトすべきか、やめるべきかの判断ができます。 貴方自体の所得税負担も考えないといけません。 勤労学生控除を受けることができますので、年間130万円までは所得税がかかりません。 これを越えた部分については、実は103万円を越えた部分に5%所得税がかかります。 どうせ、アルバイトするなら「ガンガン稼いで、親の税金が増えた分程度は家計に入れる」ぐらいできるといいですね。 学費の支払は所得税の計算上「経費」にならないので、税額変更はありません。 既述のように勤労学生控除がうけられるというだけです。

jonasha
質問者

お礼

詳しく書いて頂きありがとうございます! 参考になりました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

あなたの収入が103万円を超えた場合、あなたの税金が親に行くのではなく、あなたを扶養している分の控除が親からなくなるのです。 あなたを扶養している事による控除額は、特定扶養親族に該当するので63万円です。 親の収入にもよりますが、例えば税率が10%なら63,000円、年税額が増えることになります。 さらに住民税にも影響し、その分の控除額は45万円です。これに対する住民税分が増えます。 ちなみにあなた自身の所得税については、103万円を超えたとしてもさらに勤労学生控除の27万円が受けられるので、他に控除がないとしても130万円まではかかりません。 ただし、130万円を超えると、親の保険証の扶養にも入れなくなるので、さらに負担が増えます。 仮に勤労学生でない状態で103万円以上になったとすれば、越えた分についてせいぜい10%、10万円超過でも1万円くらいです。 こんなところで参考になるでしょうか?

jonasha
質問者

お礼

詳しく書いて頂きありがとうございます! 参考になりました。

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