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贈与ですか?それとも相続ですか?

平成13年に父が私名義の10年満期の保険に入りました。しかし父は、20年に亡くなりました。 23年2月に満期になり私が500万の満期金を受け取りました。 私は、相続の一部と考え申告をしませんでしたが、税務署から呼び出しを受けました。 これは、やはり贈与なのでしょうか?もし贈与だとしたら、税金はいくらでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>父が私名義の10年満期の保険… 死亡保険金でなく、満期保険金ですね。 それなら保険料支払者と受取人が違えば、贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >私は、相続の一部と考え… 相続となるのは死亡保険金で、保険料支払者と受取人が同一人であった場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >500万の満期金を受け取りました… (500 - 110) × 15% - 10 = 485,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税に、利息分として年 14.6 % の日割りというサラ金顔負け「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >23年2月に… 申告期限 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm は今年の 3/15 なので、3/16 を起算日に延滞税がカウントされ続けています。 週明け早々にでも支払ってしまいましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

myonnsiru
質問者

お礼

細かく丁寧に教えて下さり、大変に有り難うございました。 正直に申しますと、とてもショックでしたが、自身の無知さ加減を知り改めて今後に活かしていきたいと思います。早速納めるようにします。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • uams
  • ベストアンサー率63% (100/157)
回答No.1

元々受取人が質問者様であれば、相続にはあたらないと思います。 保険金には贈与税がかかります。詳細は以下のページをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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