相続についてのお尋ねの内容の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 相続についてのお尋ねの内容の書き方についてについて解説します。
  • 相続に関する書類の提出について注意点や贈与税の可能性について説明します。
  • 相続税の発生や贈与税の可能性について教えてください。この項目以外にも注意すべき点があるか教えてください。
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相続についてのお尋ねの内容の書き方について

今年4月に父が亡くなり相続が発生し、準確定申告も提出し、移転登記も終わり、自己の計算では借り入れの金額が大きく基礎控除の枠内だったのでもう何もすることが無いと思っていたら、税務署から相続についてのお尋ねの通知が届きました。 その中で、「亡くなられた方が掛金を負担していた生命(損害)保険契約(満期返戻金があるもの)で、亡くなられた方以外の方が被保険者になっているものについて記入してください。」の項目がありました。 それに該当するのが簡保生命に2件あり、1件目は9年かけて既に払い込んだ金額が90万円ほど、2件目は13年間払い込んだ金額が280万円のものがあります。 素直に記入すればよいと思ったのですが、もしかしたらこの部分は税務署側からみれば父から私への贈与とみなし税金を課すのではないかと疑問に思い、いまだ提出できかねております。 相続税は発生しないのに、ここの部分をみて贈与税を請求されることはありうるのでしょうか?また、この項目以外に注意して記入すべき点がありましたら教えてください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ninoue
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回答No.2

素直に申告されるのが良いのではと思われます。 税務署は預貯金や生命保険金の払い戻し等について調べた上で問い合わせが来ている筈です。 死亡保険金については、他の相続財産とは別に一人当たり500万円の基礎控除があります。 それを越した分は相続財産に含めて相続税が計算されます。 死亡後10ヶ月を越して無申告や申告訂正などが発生すると重加算税などが発生するので注意して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

begoya5402
質問者

お礼

先日、言われたとおり素直に書いて提出してきたました。ほっとしたのも束の間、1年前に満期でもらった簡保のお金が贈与税の対象ではないかと、また通知が来ました。調べてみると、亡くなった母の名前で契約し、名義変更もしないで私がずっとお金を払っていた保険が該当するみたいです。被保険者と受取人は私です。今度また税務署に説明をしに行かなければなりません。本当によく調べているのですね。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

>それに該当するのが簡保生命に2件あり、1件目は9年かけて既に払い込んだ金額が90万円ほど、2件目は13年間払い込んだ金額が280万円のものがあります。 たとえば、お父様が契約者=保険料負担者で、 被保険者が、質問者様だった場合、 この保険の解約払戻金相当額は、相続税の対象となります。 払い込んだ金額ではなく、お父様が亡くなられた時点での、 解約払戻金が対象となります。

begoya5402
質問者

お礼

申し訳ありません。よく見たら解約払戻金とゆうちょからもらった書類にかいてありました。相続税の対象なのですね。ほっとしました。ありがとうございました。

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