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2012改正著作権法施行直前の危険について

閲覧有難うございます。 私の親友の話なのですが。 彼は、自分のブログにてこのようなことを書いていました。 要旨 「今自分は違法●ウンロードをしている。 ただ、10月からは足を洗おうと思っている。 だから今のうちにたくさんやります!!」 このような違法と分かっていてダウンロード(一応伏せ字にしてありました)を公言する者は、今は何も罰則は受けないのですか? また、受けないにしても、今後目を付けられるといったことはありますか? 親友なので心配です… あと、これは個人的な質問なのですが、にこさうんどは10月からMP3抽出が違法になりますか?

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

著作権法は親告罪なので、被害者の告訴がないと裁判になりません。 違法行為を公言したところで、被害者がその裏付けをしないといけません。

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