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民事裁判における
証拠調べとは具体的にどのような事でしょうか?
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証拠方法に応じて証拠調べの方法(証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証)が定められています。(民事訴訟法第190条以下参照) 例えば、文書を書証とするのならば、証拠調べの方法は、受訴裁判所(を構成する裁判官)が文書を閲読することです。証人尋問であれば、原則として法廷において受訴裁判所の面前で、尋問によって証人に供述をさせることです。
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- tk-kubota
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回答No.1
実務でのお話しします。 裁判官から「次回は証拠調べします。」 と言えば、事前に当事者から申請のあった「証拠(人証)の申立書」が認められ、 その証人を法廷に呼び出し、証言を求めることを言います。 書証を調べるのではなく、本人尋問や証人に尋問する手続きです。
質問者
お礼
なるほど。ありがとうございました。
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なるほど。ありがとうございました。