• ベストアンサー

民事裁判では、裁判官は証拠調べをおこなう義務はないんですか?

民事裁判では、裁判官は証拠調べをおこなう義務はないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 質問の趣旨が不明ですが、当事者が証拠の申出をすれば、必ず裁判所はその証拠を採用して証拠調べを行わなければならないという意味であれば、そのような義務はありません。  証拠の申出に対して、裁判所がそれを採用して証拠調を行うかどうかを決定することを証拠決定といいますが、証拠決定は事実審の裁判所の裁量に委ねられ、裁判所が取調べる必要がないと判断すれば、裁判所は証拠の申出を却下して、証拠調べを実施しないことはあり得ます。  もし、不当な裁判所の証拠決定により、敗訴したのであれば、上訴して上級審でその当否を争うことになります。 民事訴訟法 (証拠調べを要しない場合) 第百八十一条  裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。 2  証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

その他の回答 (5)

noname#124369
noname#124369
回答No.6

#1です、遅くなりましたが補足にお答えします。 >裁判官が証拠調べをしますとはっきりいわなかったので、証拠を出しそこなった、などということが起こった場合はどうでしょうか? この場合は、そもそも考え方が間違ってますから、この形で申し立てをしても却下されます。「考え方が間違っている」とは、つまり民事裁判というものを理解していない、と言うことです。 簡単に説明しますと、民事裁判では「証拠となるモノは、自らが予め裁判所へ提出する」と言うのが原則です(本来なら提出する機会は裁判中に2回ほどありますが)。極端な話。簡単な裁判なら裁判官から「証拠はありませんか」とか「証拠を出しなさい」とは、先ず言いません。(2回とは、口頭弁論時・または証人尋問などの後結審する前に提出) つまり裁判官は、「出された訴状・答弁書・証拠」を基に判断をし、その参考として口頭弁論等がある、と言うことです。ですから、もしあなたがこの民事裁判の原告であるなら、証拠となるモノは、裁判を申し立てる時の訴状と一緒に提出をします。 逆に被告となる場合には、裁判所から「訴状の副本・期日の呼び出し状・答弁書の催告状」が送られてきて、答弁書を返送する時に、主張を裏付ける証拠書類があればそのコピーを提出します。 答弁書の催告状には答弁書をいつまでに出すように(多くは第1回口頭弁論期日の1週間前)ということが書かれますから、それまでに証拠も提出となります。 民事裁判は、前半は原告と被告が事実関係やそれを元にした法律論を書面でやりとりし証拠書類を提出します。原告や被告の主張を書いた書面は「準備書面」と呼ばれます。 #1への補足の場合が、現在1審が結審または判決を受けた状態で、「証拠を提出して審議されてないため、判決に不服がある」なら、当事者は、控訴をすることができます。 控訴は、第1審が地方裁判所、家庭裁判所の場合は高等裁判所宛の控訴状(こうそじょう)を、第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所宛の控訴状を、どちらの場合も第1審の裁判所に提出して行います。 ご参考までに☆

回答No.5

通常は,「主張」を出すときに「証拠」も出すのではないでしょうか? また,結審するときに,「原告被告双方とも主張立証(「主張」を出すことと,「証拠」を申請すること)はありませんか?」と聞かれることが多いと思うのですが・・・。裁判官が明言しなくても,「じゃぁ,次回判決で・・・」と言われれば,出したい証拠がありますといえば済むのでは? 裁判官としては,当事者が「主張」をしているのに何ら「証拠」(書証,物証,人証)を出さないのであれば,それを前提として判決することになるのではないかと思います。

回答No.3

裁判官に、当事者の主張事実の立証に適切な証拠を考えたりその考えを当事者に伝えたりする義務があるかと言う質問なら、《基本的にはない》が答え。 自分の主張をどう言う証拠で立証するか考えるのは当事者の仕事で、裁判官に証拠出せと言われるまで待ってたら終結されて敗訴した、裁判官酷い、なんて言うたら、相手当事者さんからはプゲラもんでしょう。

回答No.2

質問の意味は提出された証拠を調べてはくれないのか?という意味ですね? 証拠能力・価値を判断するのが裁判所で調べるのは裁判所ではありません。

njpbh927
質問者

補足

すみません。証拠調べ自体を行わない権利です。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

基本的には、裁判所は当事者が提出した証拠に基づき判断しなければならない、つまり当事者が主張・証明しない限り、裁判官は、たとえ偶然に知りえた事実であれ、判決の基礎にしてはならない(弁論主義ないし職権証拠調べの禁止)、となっています。 しかし、職権探知主義が適用される特別なケースでは、職権で証拠を収集し、裁判の基礎にすることができますから、証拠調べもあります(職権探知主義)。 ●参考までに(サイトより抜粋) 訴訟資料の収集に関する裁判所の権限(職権探知主義)   人事訴訟については、真実を発見する必要性が高く、また、判決の効力が第三者にも拡張されるので、判断の基礎となる資料は裁判所によって収集される(職権探知主義〔人事訴訟法第20条、第19条第1項参照〕)。また、通常の訴訟においても、公益性の強い案件(裁判権や 訴訟能力 など)については同様である。訴訟資料を裁判所が収集し、裁判所は当事者が提出しなかったものまで、裁判の基礎にすることができるという点で、前述した 弁論主義 に対比する。

njpbh927
質問者

補足

裁判官が証拠調べをしますとはっきりいわなかったので、証拠を出しそこなった、などということが起こった場合はどうでしょうか?

関連するQ&A

  • 民事裁判での証拠書類とは

    早速ですが、民事裁判で証拠として採用できる書類等には、どういったものがあるのか、教えて下さい。宜しくお願いいたします。

  • 裁判所が証拠を調べる???

    お世話になっております。 民事裁判のことでいくつかご相談をさせていただいております。 「原告の請求をいづれも棄却する」という判決で裁判が終わったのですが (私は被告です)原告が高等裁判所に控訴しました。 ☆「控訴状」の内容についていくつか???なので教えて下さい! 前回の裁判では、原告からなにひとつ証拠の提出はありませんでした。 もちろん寝耳に水の訴えでしたので、証拠があったらビックリしちゃいます。 ただ、新聞や市の広報誌などのコピーを甲証として何通も提出していました。  …そこでご質問なのですが (1)原告は裁判中、こちらかの証拠等の提出でいくつか嘘?を認めています。  それは判決の主文にもこと細かに記載がされておりました。  ですが「全部不服である」と控訴状に記載し控訴してきました。  これでは今までの裁判は一体なんだったの?って思うのですが…。 (2)原告はなにひとつ証拠を提出しなかったにも関わらず、控訴状に  「裁判所が証拠調べをしていない」「実地検証役割を放棄している」と書いています。  前回の裁判でも、「被告は○○○だからちゃんと調べろ!」なんて何度も言ってました。  立証を求めても「お金が掛かるバカらしい」などと準備書面にも書いていました。  こんなことって有り得るんでしょうか?  控訴するのは自由だと思いますが、こんな状態でまた訳の分からない裁判が  始まるのかと思うと不安で仕方ありません。  

  • 民事裁判の証拠について質問です。

    民事裁判の証拠について質問です。 陳述書を作るときに他人お手を借りる際、それが信憑性がることを(もちろん裁判官次第であることは言うまでもないのですが...)印象付ける基準というのはあるんですか? たとえば、当該事件に関係するような、当事者に都合がいい発言を2ちゃんねるあたりから持ってきても、 信憑性が高いと判断してくれる可能性は、高いとはいえないと思います。 いかがなものでしょうか?

  • 民事裁判での証拠や証人について

    お互いの主張が全く異なる場合、その主張に沿った証拠や証人が必要だと思うのですが、証拠に関しては、捜査権を持たない弁護士や個人が集められる物や、証拠隠滅されたものの特定には限界があると思います。また証人にしても共通の知人などですと、信憑性が疑われるのではと心配しております。 民事裁判ではお互いの主張が異なる場合、どのように事実の認定を行うのでしょうか?

  • 民事裁判で提出する証拠について

    民事裁判で提出する証拠について ボイスレコーダーで録音した記録を提出する場合、長時間の記録を編集して、 ところどころで区切って提出することは可能か? また、録音内容の中には、相手側に都合のいいこともあり、その部分をカットして提出することは可能か? あとから、全部の記録を提出するよう裁判所から求められることはないか? テレビに出演したことがあり、その時のことを、DVDに編集して提出することは可能か? DVDは、裁判の証拠として提出してもいいのか? デジカメの動画は提出できるものか? 上記のような質問です。よろしくお願いいたします。

  • 書証は、文書の証拠調べ。

    書証は、文書の証拠調べ。 民事訴訟法科219条。 これどういう意味?

  • 【民事裁判のしくみ】

    いつもお世話になってます。 民事裁判のしくみについて教えてください。 民事の裁判所は、どんな申し立てでも全て受理するのでしょうか。 例えば被害妄想のある性格の人が何も証拠もないのに、こういった被害を受けたので慰謝料を請求すると裁判所に申し立てをした場合。裁判所は受理するのでしょうか? もしくは裁判を受理するだけの証拠がないと受理しないのでしょうか?

  • 民事裁判で、裁判所は、証拠(通帳の履歴)の提出を命令してくれるのか?

    民事裁判で、裁判所は、証拠(通帳の履歴)の提出を命令してくれるのか? 業務上横領の可能性の件です。 共同経営で店舗を運営してます。相手は、経理担当です。 ここ2年間での事ですが、ざっと計算しても300~400万円位 残っていてもおかしくないですが、聞いても、ないとの事。 当たり前ですが、固定経費は、おおよそ、分かります。 共同経営者(経理担当)に、確認しても、その通りでした。 売上は、正確に把握してますし、証拠もあります。 店舗責任者(店長)に、ここ2~3年で大きな出費があったかを聞き おおよそ掛った費用を、多めに見積もり計上。 固定経費自体も多めに見積もって計上しても、やはり余ります。 共同経営者に、この事実を伝え、経理データを見せるように要求した所、ないと回答。 では、管理している通帳(その共同経営者の個人名義)を見せてくれと要求するも、 過去分の通帳は、捨ててると回答されました。 つまり、経理のデータ(証拠)は無いという事です。 後日、銀行の通帳の提示は再度求めます。 銀行側も、本人が来る。または警察の紹介状があれば過去10年間の履歴出せるとの事。 しかし、これを伝えても、提出しないと思います。 よって、刑事か、民事と思いました。 しかし刑事訴訟の場合、完全な証拠がないと警察も動かないし、受理すら難しいと。 では、民事となった場合は、裁判所は、その通帳の提示を命令するのでしょうか? 民事訴訟で(職権証拠調べの禁止)というのがあり 事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。 例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べることはできない。 以上の様な事で、無理なのでしょうか? ご回答をお願いします。 私は、証拠を掴み、辞める事ができれば、それで良いです。

  • 民事裁判における証拠としての警察調書

    お世話になります。 当方、先日簡裁において民事事件を和解することとしたのですが、その際被告弁護士が(当方は原告)、刑事事件としては検事が不起訴とした警察が作成した調書を証拠として提出し、それを元に和解を進められてしまいました。 簡裁、地裁等を問わず、民事裁判に警察調書は証拠(?)として採用されるものなのでしょうか?わかりにくい質問ですみません。よろしくお願いします。

  • 民事裁判中の自白

    とある民事裁判の小額訴訟中の和解時の質問の最中相手方が嘘をついていることを自白しました。今それから1年後なのですが民事裁判の記録の閲覧をしてもその自白の記述がないのですが、裁判参加者全員がそのことについて忘れてしまっていた場合証拠となるものは無くなってしまうのでしょうか?