• 締切済み

知人が賃貸住宅に住んでおりまして、

god-only-knowsの回答

回答No.4

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 一般論として、原状回復費用がかかります。 回答の中に、「ハウスクリーニング」は貸主負担みたいな事を書いてあるものがありますが、必ず貸主様負担ではありません。 契約書の中に特約があり退室時のクリーニング費用の負担の特約があったり、東京都下では別紙の説明書があったりして定めてあり、借主様が納得して契約しており、且つ暴利ではないものは認められる筈ですから。 契約の時に定め、納得して契約した後に「それはこちら負担では無い」と言うのであれば契約書の意味がありません。 勿論、一般的に無効と思える特約(暴利や客観的理由の存在しない場合)は別ですが。 例:退室時に借主の全額負担で壁紙を全て張り替える事。尚居住年数は考慮しない。 例:退室時に原状回復内容に関係なく敷金全額を償却し、別途原状回復の費用を負担する事。 そのように借主様に不利な内容であれば契約書だったら別ですよ。戦って下さい。 原状回復のガイドラインを参考に特約や取り決めが暴利的でないかを確認するのも良いと思います。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf この中でも「ハウスクリーニング」は貸主様負担となっておりますが 特約等で定める事で(暴利的ではない程度)、借主様が納得すれば有効です。 契約書等に「ハウスクリーニング」の記載が無いのであればガイドライン通りの見方をしましょう。 尚、「原状回復のガイドライン」は法律ではありません。国土交通省がだしているガイドラインです。 敷金を納めているのであればその範囲内に収まらない場合は費用が発生します。

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