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強制わいせつの犯人から私がやれと言ったと「うそ」。

刑法ではこのような「強制わいせつ」教唆または幇助をやったかのような嫌疑を他人から「でっちあげられた」場合の救済はありますか?そもそも虚偽の発言が犯罪を示唆する場合、そのような行為は刑法の条文に違反する犯罪なのでしょうか?これが殺人教唆の嫌疑をねつ造されたのであればさらに重大です。 民法の「名誉棄損」に当たるでしょうが、 刑事裁判では扱えないのでしょうか? ロースクール在学中または弁護士資格取得の方に回答をお願いします。

noname#176161
noname#176161

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

公然性などの名誉毀損罪の条件を満たして いれば、名誉毀損罪が成立します。 また、警察などに告訴された場合であれば 虚偽告訴罪が成立します。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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