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他人の氏名を無断で使用して文書を投稿

他人の氏名を無断で使用して、文書を作成し、公表した場合、法的にはどのような罪になるのでしょうか? 刑法の名誉棄損の罪には当たらないと思うので、民法の不法行為ぐらいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 類推解釈の禁止は、罪刑法定主義から導かれる刑法の原則の一つです。 > 法学部で刑法の講義を受けた人なら、多分みんな知っています。 だとしても、 「公然」についての類推解釈なのか? 「事実」について類推解釈する話なのか? 「毀損」の類推解釈なのか? 絞り込んでもらわないと、漠然としてしまい、話が進まないって話です。 -- > 今回は事実を適示するわけではなく、 の部分について、類推解釈になるのでは?って話ですと、No.4の回答でのURLにまとめられている判例なんかから引っ張ると、 | 大正14年12月14日 大審院 大正14年(れ)第1651号 大刑集4巻761頁 | 露骨に明言しなくても演説の全趣旨および当時の風説その他の事情によって、一般聴衆をして何人がいかなる醜行をなしたかを推知させるに足りる演説をした場合には、名誉毀損の事実を認めるのに妨げない。 | 昭和34年3月31日 東京高 昭和33年(う)第1836号 東高刑時報10巻3号228頁 | 名誉毀損罪における事実の摘示は、他人の名誉が毀損されるものと認めうる程度にされれば足り、必ずしも事実の内容につき詳細にわたってこれを明示する必要はない。 なんかを根拠に、 > 結果的に名誉を毀損する行為を行った者に対しても当該条項を適用させるのは、 って事で、結果的にそうなったって因果関係が明確なんですから、AがBの名誉を毀損する目的で摘示を行ったって事で十分なのでは。 「事実」の方に関しては、条文でその有無を問うてはいないんですし。

その他の回答 (5)

noname#149293
noname#149293
回答No.5

公表する目的及びその内容によって、さまざまなケースが考えられますので、一概には言えませんが、適当に列挙すると、 ・選挙に立候補し当選することが目的で、有名人の名前を利用し、自分を推薦しているような文書を公表した場合は、公職選挙法違反(虚偽事項の公表) (西東京市長選において、ある陣営が田中康夫長野県知事から、激励電報が届いた旨のチラシをばら撒いたが、知事側は事実無根と主張し、容疑者不肖で告発されたケースあり) ・ある薬品について、有名な医者の名前を利用し、その医者がその薬品の効能を保証するかのような文章を公表した場合、薬事法違反(誇大広告等の禁止) ・金儲けが目的で、有名人のブログを有料で読むことが出来るサービス(本人に無断で他人が書いたもの)を提供した場合、詐欺罪も視野に入る ・有名人の信用を失墜させ、また業務を妨害する目的で、その有名人が公序良俗に反することをしたなどの告白する虚偽の文書を公表した場合、業務妨害罪や名誉毀損罪にもなりうる 等いくらでも可能性は考えられるので、具体的に何が目的で、どのような文章なのか明確にしていただけたら、具体的な回答ができるかもしれません。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 目的は不明ですが、無断で他人の名前で新聞や雑誌に論文を掲載した場合です。 他人の名前を使い、自分の名前を出さないことには、それなりにメリットがあるのかもしれませんね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> しかし、条文の文言からすると行為としては確実にそれに当たらなく、類推解釈は禁止されてますが、それでいいんですか? > また、それで良いとしたら、なぜ良いのでしょうか。 「類推解釈は禁止されてますが」の部分に関して、どこに書いてあるのか?何が?誰が?何の?類推解釈を禁じているのか、不明瞭です。 一般論としての「疑わしきは罰せず」とかの意図での話なら、「現実に人の社会的評価が害されたことを要しない」とかって判例(大審院 昭和13年2月28日)があります。 下記のサイトなんかは、被害者側に役に立つ判例に関して、非常に見やすく抜粋されています。 名誉毀損で泣き寝入りしないために http://www.geocities.jp/meiyomamoru/ 事例に制限を付けないのなら、極端な話、 ・AがBの氏名を使用して論文を作成、雑誌に投稿し、掲載された。 ・Bが名誉毀損だって事で被害届の提出、訴えを起こした。 ・Aが「Bの名誉を毀損する目的でそういう行為を行った」と自首してきた。 ・裁判でも「Bの名誉を毀損する目的で~」って肯定。 とかだったら、名誉毀損事件として取り扱いしない理由、出来ない理屈は無いのでは。

qazxcvfr4
質問者

補足

>「類推解釈は禁止されてますが」の部分に関して、どこに書いてあるのか?何が?誰が?何の?類推解釈を禁じているのか、不明瞭です。 一般論としての「疑わしきは罰せず」とかの意図での話なら、「現実に人の社会的評価が害されたことを要しない」とかって判例(大審院 昭和13年2月28日)があります。 類推解釈の禁止は、罪刑法定主義から導かれる刑法の原則の一つです。 法学部で刑法の講義を受けた人なら、多分みんな知っています。 条文では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定してあり、今回は事実を適示するわけではなく、結果的に名誉を毀損する行為を行った者に対しても当該条項を適用させるのは、類推解釈なのではないでしょうか。? 参考↓ http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1549478.html

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

特定の個人や団体を批判する記事だったり、内容によっては、名誉毀損って事になる可能性はあるのでは。 > どこかに論文というか文章を投稿した場合です。 当人からのクレーム処理、後から訂正なんかのための事務対応なんかで通常の業務に支障が出たとかなら、業務妨害。 名誉毀損と同様に、訂正記事なんかによってその雑誌や当人の信用が毀損したって事なら、信用毀損とか。

qazxcvfr4
質問者

お礼

回答していただいたのはありがたいのですが、わからないのですね。。 名誉という利益を侵害し得る行為であることは確かだと思います。 しかし、条文の文言からすると行為としては確実にそれに当たらなく、類推解釈は禁止されてますが、それでいいんですか? また、それで良いとしたら、なぜ良いのでしょうか。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

民法の不法行為は罪じゃないんだが・・・。単に名前を勝手に騙っただけなら、名誉棄損の可能性のみ。作った書類によっては私文書偽造とかいろいろあるが。

qazxcvfr4
質問者

お礼

書類と言うか、どこかに論文というか文章を投稿した場合です。 これで刑法の名誉毀損?

  • cerberos
  • ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1

文書偽造・および行使罪(名前を騙っているのであれば有印も付きますね)になるんでは ないかと。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA >刑法の名誉棄損の罪には当たらないと思うので 名誉”毀”損ですね(棄ではありません) 他人の名前を勝手に使った文書を公開しているため、その文章の内容によって名前を使わ れた方の信頼を損なう事になりかねませんので、名誉毀損でも適用できるかと思います。

qazxcvfr4
質問者

お礼

刑法 (抄) (◆名誉毀損◆) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 ですよね。 条文の文言からすると、行為としては確実に違うので、適用は難しくないですか? 類推解釈は禁止されてると思ったのだが、それでいいんですか?

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