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公立国立大学教員の兼業では逐一休みを取るのか?

大学教員(公立・国立の場合)が、事業場外で報酬をもらう兼業を雇用主から許可をもらって行う場合、その日はいちいち年休を取って行っているんでしょうか。(なお兼職ではありません) 業務内容が社会貢献などで許可が出ている場合です。ネットでそういった規定を見ても、そこまでは書いてないように思います。 もし根拠等があればそれとともに教えていただければ納得できます。 また、いわゆる他大学の非常勤講師として事業場外で働く場合(報酬有り)は特によくある話でしょうが、その場合も授業ごとにいちいち年休を取って出かけているんでしょうか。不思議です。

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回答No.2

大学教員が年休を取るということは教育職としての定めはありますが、現実には聞いたことがありませんし、経験もありません。休暇届けなど聞きません。自分の担当する授業や会議に支障をきたさなければ、学部長や学科長に不在を告げるだけです。 大学間で人的資源の共有とか融通し合いとかあり、非常勤講師として他大学の教育に参加しても年休など取りません。大学教員が社会から共通資源と見られている面があるのです。 社会貢献などの場合は、地元地域での教育活動(一般向け、小中高向け)や自治体の委員会の会議などは基本的に無報酬です。それらも社会貢献ですね。 また、大学教員の研究・教育は365日、週7日、一日24時間継続しますから、ある意味で裁量制です。国民の祝祭日、夜間、など勤務しても休日勤務手当などありません。とくに、学生募集のオープンキャンパスとかはもっぱら土日に開催されますが、振替休日も無いし、残業手当など認められていません。 あまりにいい加減に見える面もありますが、年休は無意味なのです。 学生の夏休みや冬休みは研究活動の期間です。昼夜分かたず没頭しますから(残業や深夜手当などあるはずがありません)、「年休って何?」という世界なのです。

Frankpapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 実情が分かりましたし,休暇届け不要・無意味ということで理解しました。

その他の回答 (1)

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

 具体的なケースについては下記URLに説明があります。たとえば非常勤講師の場合、教育公務員特例法21条の規定により、所属長の許可があれば給与を受けて兼業することが可能です。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102k.htm  実際、大学のカリキュラムは多岐にわたるので、専任だけでカバーすることは不可能です。また、語学などは、同一時間に多数のクラスを開講するので、これまた先生の数が足りません。文系の場合、非常勤講師の手当ては学生の家庭教師より低いといわれるほどなので、実際には無理をお願いして引き受けていただいています。こちらから手伝いを出すから、そちらからもよろしくといった感じです。医学部や工学部の事情は知りません。

Frankpapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 お互い様で逐一手続き不要ということで理解しました。

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