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政党の設立について

1.政党の設立方法は、通常の政治団体を設立する方法と同じでしょうか。 2.衆参の候補者1名だけでも政党を設立できますか。 3.立法事務費(要件を満たしている場合)は政党へ支払われますでしょうか。 4.毎月何日を基準に計算され、毎月何日に交付されていますでしょうか。

noname#161022
noname#161022
  • 政治
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みんなの回答

  • Streseman
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回答No.4

溜息しか出てこない質問で情けなくなった。特に既出回答 >1.政党の設立方法は、通常の政治団体を設立する方法と同じでしょうか。 政党という政治単位を設立する方法はありません あるのは、公職選挙法・政党助成法などに規定される『政党』という政治団体の単位の認定です 逆にいえば、それらの法律以外の部分で「政党」というのは勝手に作れます。 ただ、『○○党』と吠えているだけの話で、政治学・法的な意味の政党ではありませんがね したがって、設立という概念ではなく、政治団体が一定の要件を満たして政党になりえる、と理解するのが適切でしょう まさか、政党要件まで説明しないとダメですか? >2.衆参の候補者1名だけでも政党を設立できますか。 一般的には出来ません。ただし上記したように、政党を名乗るのは勝手です 上記したように政党要件が個別に存在しますので、それを満たさない限りは、マスコミでいう政党にはなりえません >3.立法事務費(要件を満たしている場合)は政党へ支払われますでしょうか。 政党要件を満たしていればは勘定項目になりますが、別途経費として支払われるものではありません >4.毎月何日を基準に計算され、毎月何日に交付されていますでしょうか。 調べる努力をすれば見つかるはずです 努力しても見つからない場合は回答しましょう

noname#161022
質問者

お礼

不適切、回答ありがとうございました。

noname#161022
質問者

補足

>溜息しか出てこない質問で情けなくなった。特に既出回答 随分、失礼な方ですね。 わからないから質問しているにも係わらず、このように書かれると実に不愉快です。 >1.政党の設立方法は、通常の政治団体を設立する方法と同じでしょうか。 政党という政治単位を設立する方法はありません 政治団体設立届の区分に”政党“とありますが、違いますでしょうか… >あるのは~と理解するのが適切でしょう >2.衆参の候補者~政党にはなりえません 理解できました。 >政党要件まで説明しないとダメですか? シンプルな要件は、現職の国会議員5名以上ですよね。 >3. >政党要件を満たしていればは勘定項目になりますが、別途経費として支払われるものではありません 月額65万円以内で実質経費を支給するのではなく、実質経費に係わらず、月額65万円を政党へ給付されると解釈しました。 >4. >調べる努力をすれば見つかるはずです 質問する以前に調べていますが、毎月交付日としかわかりません…

回答No.3

会派はその党に所属している考えの近い人の集まりです わかりやすく言うと派閥みたいなものです 超党派の会派は少なくとも勉強会レベルぐらいでしか存在しないはずです

noname#161022
質問者

お礼

不適切、回答ありがとうございました。

noname#161022
質問者

補足

会派には、政党、院内会派として届け出た会派が含まれるということですね。

回答No.2

だから 政党として認められるには国会議員が5人以上いないと無理 5人以下は政治団体で 政治団体は政党交付金はもらえません 交付金の支給日までは知りません 毎月はもらえませんよ? 4月1日時点で政党用件を満たしている政党のみです だから新党生活も日本維新も来年4月1日にならないと交付金は支給されません わかりましたか?

noname#161022
質問者

お礼

不適切、回答ありがとうございました。

noname#161022
質問者

補足

補足内容をよく読まれていないことが残念です。 設問1は候補者のみが政党として設立できる否か、設問2は“政党交付金”ではなく毎月交付される“立法事務費”の話です。 あえて、誤解されないよう、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条と明示していたのですが… >だから 政党として認められるには国会議員が5人以上いないと無理 >5人以下は政治団体で 政治団体は政党交付金はもらえません 現職の国会議員5人未満が○○党として設立可能であるが、政治団体の位置付けとなり、政党交付金が受け取れない。

回答No.1

1 政党設立届けを選挙管理委員会に提出 2 5名以上国会議員がいないと政党とは認められない 3、4 翌年4月1日を起算として支払われます  

noname#161022
質問者

お礼

不適切、回答ありがとうございました。

noname#161022
質問者

補足

1. 候補者のみで政党として設立はできますか。政党交付金は受けられませんが… 2. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第4条の毎月交付日とは、毎月何日でしょうか。 3.国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律でいう各会派とは、政党が含まれますか?また、一般の政治団体も含まれますか?

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