後期高齢者に関する住民税と保険料及び控除について

このQ&Aのポイント
  • 後期高齢者の住民税や保険料について疑問があります。更に、後期高齢者と同居している場合の父の控除についても知りたいです。
  • 介護保険料のお知らせが祖母に来ましたが、高齢者と同居している場合、父には控除があるのか疑問です。
  • 後期高齢者の市民税課税について疑問があります。父が祖母の分の市民税を払っているのか知りたいです。
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後期高齢者に関する住民税と保険料及び控除について

先日、祖母(77歳・後期高齢者・同居)に介護保険料のお知らせが来ました。 7000円から1万2000円にあがっていました。(細かい金額は覚えてないですが) 世帯主は私の父ですが、祖母は扶養には入っていません。 しかし、祖母が言うには(恐らく誰かから聞いたのだと思いますが) 高齢者と同居している場合、父に控除があり年末調整で戻ってくる らしいとのことです。 扶養ではないので、祖母に関することで控除があると思えないのですが そういったことはあるのでしょうか。 介護保険料の資料を見たところ、祖母の介護保険料の段階は基準値で 「市民税課税の人が世帯にいるが、本人は非課税」とありました。 これは、祖母には市民税がかかっていないという解釈でいいのでしょうか。 もしくは、祖母の分の市民税を父が払っているということでしょうか。 私としては、扶養に入っていないため、経済的には父と祖母は別家族(別会計) という認識なのですが、それは正しいのでしょうか。 というのも、後期高齢者医療制度の保険料率算出方法が 均等割額+所得割率(総所得額ー基礎控除 × 所得割率)ですが、 このときの総所得額というのは、世帯(父及び祖母)の合計額なのか 祖母の所得(年金)の合計額なのかわかりません。 祖母の保険料や税の天引額を算出する際、父の収入は関わっているのでしょうか。 勉強不足および乱文で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >世帯主は私の父ですが、祖母は扶養には入っていません。 「扶養(する)」というのは「生活の面倒を見る」というような意味になりますので「入れる、入れない」という表現は馴染みません。 「税金」や「保険」などそれぞれの制度には「扶養する・される」事による優遇策がありますので、その優遇策の「適用になる・ならない」という判断をされると良いと思います。 >…高齢者と同居している場合、父に控除があり年末調整で戻ってくるらしいとのことです。 >扶養ではないので、祖母に関することで控除があると思えないのですがそういったことはあるのでしょうか。 「父に控除があり年末調整で戻ってくるらしい」というのは「税金の制度の優遇策」である「扶養控除」のことと思われます。 「扶養控除」を受けるための要件は以下のようになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)… >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >>(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 (1)については問題ありません。 (2)についても問題ありません。(市町村に登録する「世帯」も税金には無関係です。) 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (3)については以下のリンクを参考に求めてください。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm (4)についても問題ないでしょう。 ※不明な点は自己判断せず税務署にご相談ください。   『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合います。 >…「市民税課税の人が世帯にいるが、本人は非課税」とありました。これは、祖母には市民税がかかっていないという解釈でいいのでしょうか。 「本人は非課税」=「市民税がかかっていない」という解釈は間違いないですが、詳細は課税資料を持っている市役所にお問い合わせください。 >もしくは、祖母の分の市民税を父が払っているということでしょうか。 税金に関してはたとえ家族(親族)でも「一人ひとりが納税者」です。ですから、「祖母の分の市民税を父が払っている」ということはありません。 >私としては、扶養に入っていないため、経済的には父と祖母は別家族(別会計)という認識なのですが、それは正しいのでしょうか。 前述の通り「何の制度の扶養(による優遇策)の話なのか?」がポイントです。 税金の制度では「扶養控除の対象だから生計を一にしている」のではなく、「扶養控除を受けるためには生計を一にしている必要がある」と考えます。 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 市町村に登録する「住民票」については「生計が同じなら同世帯」「生計が別なら別世帯」というのが一応の建前ですが、住民登録をする際に家計の状況を根掘り葉掘り確認することはありませんし、収入の証明なども不要ですから(社会通念上おかしいものでなければ)住民の申告に従って登録されます。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 >後期高齢者医療制度の保険料…世帯(父及び祖母)の合計額なのか祖母の所得(年金)の合計額なのかわかりません。 「祖母の所得」で「所得割」を算定します。 「均等割」はその名の通り(所得にかかわらず)均等にかかります。 しかし、「均等割」は「世帯(父及び祖母)の所得」に応じて軽減が行われます。 『後期高齢者医療制度の保険料』 http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『後期高齢者医療制度と世帯分離 - L-Cruise - 日経トレンディネット』(2008年5月14日の記事) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ ※最新の正確な情報はお住まいの自治体へご確認ください。 >祖母の保険料や税の天引額を算出する際、父の収入は関わっているのでしょうか。 やはり、保険料と税金を分けてお考えください。 「保険料」に関しては市町村に登録している「住民票」に応じて世帯所得が変わりますのでお父様の収入も関わってきます。 「税金」については前述の通り家族と言えども「所得税」「住民税」がかかるのは「本人の所得」に対してですからお父様の収入は無関係です。 ただし、「扶養控除」の適用には対象となる親族の所得に制限がありますので【間接的に】本人以外の収入が影響します。 ---------- (参考) お父様が「扶養控除」を受けられる場合の申告の仕方 申告には2つの方法があります。 ・勤務先へ「給与所得の扶養控除等申告書」を提出する(毎月の源泉徴収税額が安くなります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ・自分で「確定申告(還付申告)」を行う。(源泉徴収された所得税が控除額に応じて還付されます。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※「住民税」については「給与支払報告書」ないしは「所得税の確定申告書」のデータによって適用されますので別途申告する必要はありません 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

aquarius-star
質問者

お礼

大変詳しく丁寧な回答ありがとうございます。 根本的に扶養をひとまとめにしていたので 混乱していましたが、非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>世帯分離した際は… >・父の所得税・住民税の扶養者控除がなくなる… 先に掲げた #1180 の中に 「住民票の世帯が同一であること」 なんて書いてないでしょう。 #1180 にある要件を満たす限り、父は扶養控除を受けられます。 >・祖母が減免の措置を受けられる… 関係ありません。 >昨年の一家(一世帯)の収入に応じて、後期高齢者保険制度の保険料が決まるという… どこの自治体ですか。 少なくとも某市の例では、そんなことはありません。 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kouki/hokennryou/hutan.html 別の市でも http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kouki/kouki_hokenryou21.html

aquarius-star
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 提示していただいたURLをよく読みこみ 理解できました。 ありがとうございました。

回答No.2

>世帯主は私の父ですが、祖母は扶養には入っていません。  現在のお祖母様の年金収入からすると、税金上は扶養にできると思うのですが、扶養にされていない理由があるのでしょうか?  同居しているということなので、生計は一緒だと思いますので、扶養していると考えてかまわないと思います。  税金上の扶養の手続きをすれば、お父様の所得税・住民税を計算する時に、扶養控除することができます。 >「市民税課税の人が世帯にいるが、本人は非課税」とありました。  お祖母様の年金額では、市民税が非課税になるということです。非課税=市民税は払わなくても良い >私としては、扶養に入っていないため、経済的には父と祖母は別家族(別会計)という認識なのですが、それは正しいのでしょうか。  別家族(別会計・生計は別)と言うのであれば、住民票も世帯分離した方がよいです。  そうすれば、お祖母様の介護保険料の区分も「本人も家族も非課税」の金額になります。  後期高齢者医療の保険料を算出する所得の計算はご本人だけです。  ただ、保険料の減免の時には、同じ世帯に課税者がいるかどうかで判断されます。  現在は、ご両親とお祖母さまの住民票が一緒なので減免を受けることはできません。 ★  同居しているので、生計は一緒なので、扶養とみなし、税金で扶養控除する。  同じ住所に住んではいるけれども、生計は別の場合は、世帯分離して介護保険・後期高齢者医療の保険料減免を受ける(通院時などの一部負担金の限度額も変わります)  どちらを選ぶ(と言うより、実態はどうか)かは各家庭それぞれです。  扶養控除   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

aquarius-star
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 下の方の回答と合わせて、ずいぶん理解することができました。 昨年の一家(一世帯)の収入に応じて、後期高齢者保険制度の保険料が決まるという文言を見たのですが、これは誤りでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父ですが、祖母は扶養には入っていません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >高齢者と同居している場合、父に控除があり年末調整で戻ってくるらしい… >扶養ではないので、祖母に関することで控除があると思えないのですが… 1. 税法の話ななら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、祖母の年金はいくらあるのですか。 父が祖母を控除対象扶養者として、年末調整または確定申告をするには、祖母の「所得」が 38万以下であることが最低要件です。 その他の要件は満たしていると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 65歳以上とのことなので、年金額 158万円が「所得」38万に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm つまり、158万以下なら父は祖母を控除対象扶養者とすることができます。 >祖母には市民税がかかっていないという解釈でいいのでしょうか… はい。 >祖母の分の市民税を父が払っているということでしょうか… ではありません。 >私としては、扶養に入っていないため、経済的には父と祖母は別家族… だから、【扶養に入っていない】という考え方が間違いの発端。 >このときの総所得額というのは、世帯(父及び祖母)の合計額なのか… ではありません。 >祖母の所得(年金)の合計額なのか… 年金の合計額を「所得」に換算した数字。 前述。 >祖母の保険料や税の天引額を算出する際、父の収入は関わっているの… 関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aquarius-star
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 >それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 これがわかっていませんでした。 だいぶすっきりしました。 現在、世帯分離も視野にいれているのですが、 世帯分離した際は ・父の所得税・住民税の扶養者控除がなくなる ・祖母が減免の措置を受けられる という解釈でよろしいでしょうか。 昨年の一家(一世帯)の収入に応じて、後期高齢者保険制度の保険料が決まるという文言を見たのですが、これは誤りでしょうか。

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