交通違反の不服申し立ては可能か?

このQ&Aのポイント
  • 交差点での人身事故で頭が真っ白になり、会社に向かった後に事故現場に戻ったが、警察に邪魔だと言われて何もできずに立ちすくんでいる。
  • 現在23歳で初めての事故であり、心が動揺して逃げたようになってしまったことや警察に邪魔だと言われて何もできなかったことが非常につらい。
  • 刑罰が重く、トラウマや鬱病につながる可能性があるため、刑を軽くすることはできないか相談したい。
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交通違反の不服申し立て出来ますでしょうか?

交差点で、通勤途中、人身事故をして(82歳の老人と自転車出会いがしら衝突)頭が真っ白になり、 会社に向かいました、会社の駐車場に着く前に、我にもどり、事故現場に引き返しました。 そこで、老人にだいじょーぶか聞こうとしましたが、警察に邪魔だどいて!と言われて、何もできずに、 呆然と立ちすくんでいました。 これに対しての、結果、免許取り消し、4年と言う刑罰です。 そこで、不服申し立てをしたいのですが、刑が重すぎるのではないでしょうか? なぜなら、まだ、23歳と若くこのような事は初めてで、心が動揺してしまって、逃げたようになってしまった事、帰って来たら、警察に邪魔だと言われて何も出来ないままになってしまった事、とてもつらいです。 余りにも、刑が重くてこれがトラウマになり、鬱病になりそうなくらい心がやんでいます。 もう少しでも、刑を少なくして、心の病を少しでも軽くはなることは、出来ないのでしょうか? どうか、良いアドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173818
noname#173818
回答No.16

車を運転するということはしかるべき事故に対しても自己責任を伴うということです。 それを了承して自分で運転されていたのですから事故を起こしたときのすべきことをしていなかった場合の対処としては何もないかと。 通常、事故を起こしたら警察にすみやかに連絡するとともに、けが人の対処をするべく教えてもらっていると思います。 これは年齢関係なく運転するに当たっての義務ですので言い訳は通用しません。 年齢が若いから言い訳が通用したら義務も法律もあったもんじゃありません。 あなただけを特別扱いは出来ないです。 心の病を前面に押し出し、それを理由にするのも解せません。 どんなに酷い病に冒されていてもそれは自分で起こしたこと。 若さや病気を盾には出来ません。 それを言ったら単なる言い訳でしかないですよね。 落ち着いてよく考えてみてください。 今あなたに出来ることは相手に対して最善を尽くすことしかありません。

その他の回答 (17)

  • ka2_abe
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回答No.18

ああ。 ちなみに刑罰は4年欠格の免許取り上げではないぞ。 それは行政処分だ。 刑事罰は別途くる。 4年欠格ってことは 確実に「ひき逃げ」認定されている。 しかも、高度障害=全治3ヶ月以上の重傷事故。 概ね 罰金で300万円ほどきます。 さらに。 交通刑務所収監も間違いない 実刑およそ3年は軽くつくな。 逃げるなよ。 ちゃんと服役しろよ。 其れがおまえのやった罪だ。 大丈夫。 30歳から人生やり直すだけだ。 ひたすら反省の日々を送りなさい。 被害者補償も山のようにしなさい。 その課程で鬱病などに逃げるなよ。 またにげんのかよ!!! 逃げずに真正面から罪を捉えて ちゃんとまっとうに生きればいいこともあるさ。 くだらない自殺などしてにげんなよ!!!!最低だぞ!!! 逃げまくる人生終われよ。 生き直せ!!!!!!!!!!!!!

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.17

トラウマでも鬱病でもなってくれ。 そんな奴に運転免許を保持して 社会生活を送ってほしくない。 4年?ひき逃げで? 軽すぎる。 もう十分分別が付くのだよ。 着かなければいけないのだよ君は いつまで小学生なのだ? 君の取った行動は小学生いや 幼稚園児並みの「回避、隠匿」行動であり、 あまりにも精神的に未発達すぎる。 是非発達診療科にでも掛かってほしいね。 発達障害認定出るよこの行動。 もっと刑を重くしてもらえ。

回答No.15

>刑が重くてこれがトラウマになり、鬱病になりそうなくらい心がやんでいます。 免許取り消し期間の長短と鬱病発症率の大小は相関関係がないですよ。 >刑を少なくして、心の病を少しでも軽くはなることは、出来ないのでしょうか? 心の病はQ&Aサイトではなくて、病院へどうぞ。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.14

23歳、成人してから3年も経つ立派な大人です。 今になって私は子供だと主張するのでしょうか?虫が良すぎます。 >これに対しての、結果、免許取り消し、4年と言う刑罰です。 既に裁判所からの出頭命令があり、裁判されて判決が下されたわけですよね? 判決に不服なら控訴です。 不服?不服の申し立て期間は過ぎてますよ。  ひき逃げで免許取り消し4年というのはとても甘い罰です、刑務所に入るわけじゃありません、車が運転できないで普段と何ら変わらない生活が出来ます、映画館に行けるし海外旅行も出来るコンビニにも行けるし彼女とデートも出来るし、etc. こんな甘い罰とされた事を喜んでください、それを重いというのならウツでも何でもなってください、ウツになる原因を作ったのはあなたなんですから、判決がウツになった原因ではありませんよ、あなたがひき逃げをしたのが原因です、お間違えなく 心の病は軽くできますよ、4年待てばいいだけです、刑はこれ以上軽くはなりません、なんせひき逃げしたんですから。 人殺しの一歩手前だった事を理解しましょう。

noname#191231
noname#191231
回答No.13

★更にこの件で・・・登記されていないことの証明書は無理でしょう。法務局に貴方は登記されます。 今後影響は業種にもよりますけど、入社時に《登記されていないことの証明書》を提出が条件なら無理でしょう。 ★意外と知らなかったりして?行政処分、罰金だけではなくこれも一生涯のオマケ付き~。

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.12

不服申し立てはできます。しかし、あなたの場合結果は変わりません。 警察に邪魔だと言われた以前に、救護措置をとらず、現場から立ち去った時点でひき逃げです。 23歳で、初めてなら軽くていいということはありません。 相手が死亡に至らなかっただけ不幸中の幸いです。 あなたは、事故に対して、認識があまく、自己弁護のみに感じます。 もう少し考えを改めたらいかがでしょう。 まったくあなたに共感できません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.11

先にも書きましたが、免許に対しては「行政処分」ということですから、怪我をさせたことに対しては別の「刑事罰」 があります。 相手のけがの程度で、罰金額も¥500000まで科すことができますし、3か月以上の重症または特定の後遺症が残る場合は懲役刑もあります。 後日、検察庁より呼び出しがあり、取り調べがされれば起訴されると覚悟してください。 略式起訴だけでしたら、罰金刑のみですが即日納付しないとなりません。 起訴されれば、裁判所から起訴されたこと・弁護士の選任をしなさいと特別送達郵便で送られてきます。 起訴となれば、懲役刑が求刑することができますから、刑務所に入る可能性がでてきます。 どちらにしても、相談者には前科という不名誉な記録が永遠に付きまといます。 今回の事故で、不服申し立てをした場合は欠格期間満了後でも運転免許取得ができなくなる場合もあります。 反省の色なしと記録され、公安委員会からの免許発行拒否という処分も公式にはあります。 年齢性別に関係なく、免許者には重たい責任と義務が課せられていますから、その義務が果たせないというのであれば今後のことを考えれば、相談者は免許を再取得しない方が相談者のためだけではなく、未来に出る可能性がある被害者のためでもあります。 仮に、欠格期間が経過して、自動車学校に通学して卒業後に試験場で学科試験合格後、呼び出し放送で事務室に呼ばれて発行拒否が言い渡されます。 不服申し立てというのは、今回の様な人身轢き逃げ事案では上記処分を覚悟しないとならない「犯罪」です。 事故は、誰も故意に起こしたいと思う人は例外を除いてはいません。 被害者の事が、その時に頭に浮かばないということは、運転には向かない性格ということでしょう。 初めて人身事故をしても、きちんと救急車を呼び、警察へ連絡をしている「未成年者」もいます。 相談者の職業によっては、交通と言えど轢き逃げで前科となれば「懲戒解雇」の対象となる場合もあり得ます。 更には、ひき逃げでは自賠責・任意保険が使えない場合もありますから、そうなれば民事上も大きな責任がかかってきます。 これらが、相談者の無責任な行動が招いた結果です。

回答No.10

>交通違反の不服申し立て出来ますでしょうか? ↑ 「不服申し立て(異議申し立て)」なら、誰でも出来るでしょう。 しかし、質問文に書かれたようなケースなら、「異議申し立て」をしたところで「却下」されて終わると思います。 念の為。 ↓ http://homepage2.nifty.com/guth/kusari.html

noname#218084
noname#218084
回答No.9

こんな自己中で馬鹿げた質問立てても、100件回答が付いたとしたら100件全てが、あなたへの厳しい批判が集まるだけですよ。 ああ……不服申し立てでしたね。 出来ますよ。 処分を言い渡されてから何日以内に申し立てをするという条件付きですが。 まぁ…あなたのような人は二度とハンドル握るなと言いたいですね。 あっ……もう言ってるか……

回答No.8

ひき逃げ、被害者(負傷者)の救護の放棄 これだけあれば充分な処罰だと思いますよ。 交通事故の場合は安全運転義務違反になりますから、罪状、被害者の怪我の大きさに合わせて点数が加算されるので面取りや、欠格期間の付加は当然でしょう。 確かに近頃はおかしな判例があるから自分の都合に合わせた解釈をしたくなるのは解らなくもないですが、今一度考えてみてください。免許を取得した時点であなたは有資格者になるんです。 また、仮に貴方のご家族がひき逃げ事故にあったとして、あとでひょっこり現れて同じことを云われて全面的に信用できますか?手放しに許せますか? 23歳の若さと貴方はいうけれど、一般的に考えたら「もう23歳」が常識なのです。 加害者である貴方同様に被害者とその家族も肉体的、精神的なショックは計り知れないと思いますよ。今一度、自分のしたことを客観的に考えてみてください。辛辣に感じるかもしれませんが、これが社会です。 不服申し立てをするのは勝手ですが、「反省の色なし」で一蹴されると思いますよ。

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