交通違反の不服申し立ては可能か?

このQ&Aのポイント
  • 交差点での人身事故で頭が真っ白になり、会社に向かった後に事故現場に戻ったが、警察に邪魔だと言われて何もできずに立ちすくんでいる。
  • 現在23歳で初めての事故であり、心が動揺して逃げたようになってしまったことや警察に邪魔だと言われて何もできなかったことが非常につらい。
  • 刑罰が重く、トラウマや鬱病につながる可能性があるため、刑を軽くすることはできないか相談したい。
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交通違反の不服申し立て出来ますでしょうか?

交差点で、通勤途中、人身事故をして(82歳の老人と自転車出会いがしら衝突)頭が真っ白になり、 会社に向かいました、会社の駐車場に着く前に、我にもどり、事故現場に引き返しました。 そこで、老人にだいじょーぶか聞こうとしましたが、警察に邪魔だどいて!と言われて、何もできずに、 呆然と立ちすくんでいました。 これに対しての、結果、免許取り消し、4年と言う刑罰です。 そこで、不服申し立てをしたいのですが、刑が重すぎるのではないでしょうか? なぜなら、まだ、23歳と若くこのような事は初めてで、心が動揺してしまって、逃げたようになってしまった事、帰って来たら、警察に邪魔だと言われて何も出来ないままになってしまった事、とてもつらいです。 余りにも、刑が重くてこれがトラウマになり、鬱病になりそうなくらい心がやんでいます。 もう少しでも、刑を少なくして、心の病を少しでも軽くはなることは、出来ないのでしょうか? どうか、良いアドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173818
noname#173818
回答No.16

車を運転するということはしかるべき事故に対しても自己責任を伴うということです。 それを了承して自分で運転されていたのですから事故を起こしたときのすべきことをしていなかった場合の対処としては何もないかと。 通常、事故を起こしたら警察にすみやかに連絡するとともに、けが人の対処をするべく教えてもらっていると思います。 これは年齢関係なく運転するに当たっての義務ですので言い訳は通用しません。 年齢が若いから言い訳が通用したら義務も法律もあったもんじゃありません。 あなただけを特別扱いは出来ないです。 心の病を前面に押し出し、それを理由にするのも解せません。 どんなに酷い病に冒されていてもそれは自分で起こしたこと。 若さや病気を盾には出来ません。 それを言ったら単なる言い訳でしかないですよね。 落ち着いてよく考えてみてください。 今あなたに出来ることは相手に対して最善を尽くすことしかありません。

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.7

安全運転義務違反2点+人身事故付加点数6~13点+轢き逃げによる特定違反行為35点の計算ですよね。 軽く40点越えますので、どう考えても免許取消で4年以上の欠格期間に相当します。 23歳の社会人が、82歳のご老人を跳ね飛ばして、頭が真っ白になったからと言って救護措置を取らずにご老人を見捨てて、その場から逃げ出しなんでしょ! 成人として社会人として免許を所得している者として、そして人として有り得ない行為をしたのですから、当然の罰則です。 それをこの後に及んで、刑が重すぎるだの精神疾患になるだのと、轢き逃げしたのと同様に現状の罰則からも逃げようとするんですか? こんな質問している段階で、貴方には一生免許を所得する資格はありませんよ。 >良いアドバイスを宜しくお願いいたします。 己の心の弱さを改善し、まっとうな人間に成るように心身ともに鍛錬しましょう! 貴方の様な人に跳ね飛ばされたご老人が不憫でなりません。 ご老人の一日も早い ご回復を心よりお祈りいたします。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

相談者の行為は「轢き逃げ」ということになります。 相談者は、自分の事が辛いと言うことばかりで、免許を受けたものとしての最低限の責務が判っていません!! 免許を持つということは、年齢に関係なく義務と責任があります。 人身事故・ひき逃げですから、重たくなっても当然です。 頭が真っ白になって・・・関係ありません。 >そこで、老人にだいじょーぶか聞こうとしましたが、警察に邪魔だどいて!と言われて、何もできずに、 >呆然と立ちすくんでいました。 当たり前です、現場に戻ってもひき逃げ犯ですから、警察も強い当り方になります。 この相談内容は、自分勝手で相手の心配より自分の「免許」の心配しかしていません。 相手の負傷が、重症であれば懲役も覚悟しないとならないのが轢き逃げです。 免許取り消しは「行政処分」ですから、刑事罰とは違います。 (業務上過失致死傷等) 第211条  2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 なお、過失ではなく故意による事故や危険相当と認められる事故の場合は特定違反行為として、非常に厳しい罰則が与えられます。人身事故によるひき逃げを行った場合はいかなる軽傷事故であっても特定違反行為に該当し基礎点数35点が課せられます。

回答No.5

何が不服なのか常人には理解できませんが、申し立ては出来ますよ その申し立てが通ることは、絶対に有り得ませんがね したいなら、ご自由にどうぞw

noname#191231
noname#191231
回答No.4

★回答者1さんの意見は正解。貴方の様な方は二度と運転免許を取得しないのが一番世間の為になる。 ★貴方の書き込みをその他の交通事故被害者が読んだら憤りを感じるでしょう。 もっと良く考えましょう!相手の事はお構いなし、ご自分の言い訳と保身のみの 貴方。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.3

不服申し立てはする理由はなんですか? この文章から感じられるのは「怖くなって逃げた自分の保身しか考えてなかった」ぐらいしか感じられません 刑が重いも何も免許取るときに罰則とか習ってそれを承知で運転しているんですから、なんで不服感じるんですか? 貴方みたいな人は車運転してこれからも被害者出す恐れがあるのでトラウまかんじて車運転できなくなったほうのが世のためになります おとなしく刑務所で反省していてください 貴方をかばって優しい言葉かけるのは同じような犯罪者ぐらいでしょうね

noname#191231
noname#191231
回答No.2

★?超勝手な加害者です。 《なぜなら、まだ、23歳と若くこのような事は初めてで、心が動揺してしまって、逃げたようになってしまった事》 この言い訳はなんですか?運転免許を取得する時学科試験で事故を起こしても若くて初めての場合はOK!とかありましたか? 呆れ果ててしまいます。取り消し当然!言い訳は止めなさい!

回答No.1

轢き逃げは厳罰です 頭が真っ白?! 人身事故起こして頭が真っ白になってしまう人は、車を運転すべきではありません 一生、免許も取らず車の運転も止めましょう

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