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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット決済にてカードを使われた。)

ネット決済で友人がカードを使った結果、支払額が大幅に増えてしまいました。解決策を教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 友人Aが海外旅行のために友人Bのカード番号を使用し、航空券を予約しましたが、支払額が予想外に増えてしまいました。友人Aは支払い待ちですが、解決策はあるのでしょうか。
  • 友人Aが友人Bのカード番号を使用して海外旅行の航空券を予約しましたが、支払額が予想外に増えてしまいました。友人Aは支払い待ちですが、どうすれば解決できるのでしょうか。
  • 友人Aが友人Bのカード番号を使用して海外旅行の航空券を予約しましたが、支払額が想定外の金額になりました。友人Aは支払いが困難ですが、この問題には解決策があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.10

>この場合は支払いはBが全面的にするしかないんでしょうか? 他に回答がある通りで、100%以上の確立で合法的にBに返済義務が生じます。 残念ですが、人権派弁護士に相談しても無駄でしようね。 かと言って、Aが利用したのだからBは返済しない!とすれば「Bは、合法的に目出度くブラック殿堂入り」です。 一番の問題は、Bが安易にAにカードの利用を認めた事です。 Bの行為は、財務省が認めた「カード業界規約に違反=違法行為」なんです。 日本は、南朝鮮(韓国)と異なり法治国家です。政権毎に、法解釈が変わりません。 反南朝鮮思想を持った日本人国会議員の入国を、南朝鮮政府は拒否しますよね。 が、法治国家の日本では「反日南朝鮮芸能人(BoA・東方神起など)の出稼ぎに許可」を出します。 ※彼らは、毎年5000万を反日活動団体に資金援助しています。今では、名誉会員!(中央日報) 思想・信条の自由は、法治国家として当然の権利ですからね。 日本など法治国家では、違法行為での損害は補償対象外です。 今回は、残念ながらBに支払義務が合法的に存在します。 Aが違法にBのカード情報を盗んでいたのなら、Bに返済義務はありません。 Aが、私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗として刑罰を受けます。 高い授業料でしたね。

その他の回答 (9)

  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.9

No.1の回答者です。 > その場合は友人Bのカード会社からの信用は失われますか? やむを得ないでしょうね。 BさんのカードはBさんしか使えないのが原則ですから、それをAさんに番号を教えた時点でアウトです。 Aさんは番号を知って居るわけですから、連絡が途絶えていると言う事はまた使われる可能性も有りますから、カードのナンバーを変更する手続きも行った方が良いでしょうね。

noname#172817
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます^^

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.8

他の方の通りです。 他のカードでキャッシングするか親などに借りるなどして、支払いは遅れないようにして下さい。 こんなことで後々響いたら金銭だけではない後悔が残ります。 そりゃAはカードなんて作れないでしょうね。とっくにブラックなんだろうから。

noname#172817
質問者

お礼

解答ありがとうございます。軽率でしたね。

noname#180728
noname#180728
回答No.7

5番の回答ですが、人間関係が逆になっていましたね、書き間違いですすいません。

回答No.6

もちろんカード会社はBと契約して、商品代金の支払を履行した訳ですから、Bが支払うのは当然の責任です。 BはAに対して、民事訴訟法に基づいて、請求する裁判を起こすしか無いでしょう金額が低いので、少額訴訟と言う形になります、もちろん証拠として、利用明細をカード会社に協力して出してもらう、また、裁判所に請求して、航空機に登場したのは誰なのかの照明を提出する手続きなどが必要だと思います、航空会社など個人情報の守秘義務があるわけですから、裁判所命令でないと出しません、また、だれが渡航したかが証明できないとBが使ったという証明にはなりません(念書でも書いてあれば別ですが)。 単にAが人が良すぎる、だけです、チケットだけなら、カード番号を教えるのでなく、購入して渡せば、それ以上の被害は無かった訳です、またお金の貸し借りには、借用証、最低でも念書は取替しておくべきです、もし嫌だと言うなら貸さなければよいだけ、友達なのにというなら、友だちだからきちんとしておきたいと言えば済むことです。 現状からして、裁判を起こすにしても(借用書もないし、航空券のコピーでもあればBがつかったであろうと言う状況証拠になりますが、何もないとなると弁護士が入らないと必要な証拠集めは不可能だと思います。結構手間のかかる差魚があるので弁護士費用も数十万かかるかもしれません、とりあえずは、カード会社への支払いもしくは状況を説明して、分割払いにしてもらう等を行い、弁護士に相談するべきだと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
noname#172817
質問者

お礼

友人は軽率だったと思います。解答ありがとうございます。

noname#180728
noname#180728
回答No.5

今回ですが、AはBに自分のカードの使用許可を与えており、事故とか過失ではないので保険は使えませんし、支払い義務が生じます。 AはBが使った分のカード代金を支払い、それをBから取り返すという手順になり、カード会社も加盟店も何ら過失はないので、どうしようもないです。 とりあえずカードを利用できないようにして、被害の拡大を防ぎ、Bを探すしかないでしょう。 そもそも他人にカード番号を教えるのが間違いで、一緒に購入し、カード番号を打ち込むときは画面を見えないように席を外してもらうのが一般的で、私もパスワードなどの個人情報を誰かが打ち込むときは、後で疑われるといやなので隣にいても椅子をひいて横を向き、見ていないことは明確にします。

noname#172817
質問者

お礼

そうですよね・・・解答ありがとうございます。

  • gogawaku
  • ベストアンサー率26% (124/464)
回答No.4

>友人Bのカード会社からの信用は失われますか? もちろんです。 だってカードのその契約書に自分以外の人間にカードの番号をむやみに教えてはいけないと書いてあります。 それを教えてどう使われようが、最初に教えた本人の責任です。 ともだちも、カモが引っかかったとほくそ笑んで使ったんでしょう。 でなければ、番号さえあれば全てができることをはじめからわかってて、そういうことに疎い Bをターゲットにした。他にも、カモがいないかカード番号を聞いていたことでしょう 全て知っていた上の計画的な犯行です。 当然刑事事件にできるので 警察に被害届をだして、出るとこでましょう。 まあ払いえないならカードは止められ信用情報に載り5年はカードもてません。 30万ですから、被害金合わせて50~80万は支払わせましょう。

noname#172817
質問者

お礼

解答ありがとうございます。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

>その場合は友人Bのカード会社からの信用は失われますか? はい。 クレジット会社には、Bに支払い義務があります。 それを怠ればBの信用が落ちます。

noname#172817
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#172817
質問者

補足

そうですか・・解答ありがとうございます。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.2

こんにちは。 まずは、警察に被害届を出しましょう。 ネタはすべてあるわけですから、ある程度整理して一度相談に行けばいいんです。 友達だとか、そんなのは関係ありません。 すでに、裏切られているんですから。 しっかり対応しましょう。

noname#172817
質問者

お礼

解答ありがとうございます。

  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.1

警察へ行って被害届を出した方が早いと思いますよ。 また、口座から引き落とされていなければ、銀行へ事情を説明して引落を止める措置もした方が良いと思いますが。

noname#172817
質問者

補足

解答ありがとうございます。 その場合は友人Bのカード会社からの信用は失われますか?

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