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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サンダルで運転してたら厳重注意されたけど・・・)

サンダルで運転して厳重注意された!?道路交通規則を調べてみた結果

masa2211の回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.8

>道路交通規則で「かかとのついていない靴等運転操作に支障を及ぼすおそれのある... でない理由 かかとのない靴 で検索すると、ヒールの高さゼロの靴(たとえば運動靴)が多量ヒットします。たとえば、 http://mp.moshimo.com/article/499551 一方、極端なハイヒールは、「かかとのある靴だが運転しにくい靴」です。 ゆえに、例として不適切。 せめて、「かかとが固定されない靴」でないと。それでも、ハイヒールはokになりますが、それでいいのかな? あと、道路交通法に「スクーター」という車種は無いので、自動2輪、原付、軽車両のいずれかの法律が適用されるはずです。そして、スクーターの例外規定が存在しないから、足の操作があるものとみなされてしまうのでは? ※キックスクーターは人間動力なので軽車両。あ、これは、たとえ脱げ易くてもok、なのか?

taunamlz
質問者

補足

>せめて、「かかとが固定されない靴」でないと。それでも、ハイヒールはokになりますが、それでいいのかな? あなたの解釈ですと、元々の法律ですら極端なハイヒールがOKになりますよね? おそらく極端なハイヒールは「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」に該当するのではないでしょうか? >そして、スクーターの例外規定が存在しないから、足の操作があるものとみなされてしまうのでは? 足の操作があるものとみなされたとしても、「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」なのかどうかはそれぞれの車両の特性によるのではないでしょうか?

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