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「有効な性能の警音器」とは?

自転車通勤を始めるようになり、道路交通法を改めて勉強しています。 その中で、警音器(ベル)について迷っています。 警音器の使用等は、道路交通法(第五十四条)で定められています。 また警音器の装備義務は、各都道府県の「道路交通規則」等で定められています。 >(運転者の遵守事項) >第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 >次に掲げるとおりとする。 >(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 「大阪府道路交通規則」より引用 ここで言う「有効な性能の警音器」について定義されている資料等があれば教えてください。 例えば、 ・自転車に付けたカウベルやベアベル。 ・自転車に取り付けていないホイッスル。 ・一般的なベルよりも大きな音が出る「人間の声」。 これらは、「有効な性能の警音器」と考えても問題ないのでしょうか?

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  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.2

法律の定義と合致するか分からないのですが、ベルについては日本工業規格(JIS)のJISD9451という規格で決まっているみたいですよ。 例えば音圧レベルが75dB以上であること、などです。 以下のJISサイトで検索してください、詳細なファイルがあります。 JIS検索 http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html

gomibako008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 JISの規定は、「有効な性能の警音器」のひとつの基準になりそうですね。 75dBって、どんな音なんだろ?って思って調べてみると… >70dB ステレオ(正面1m、夜間)・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭 >80dB 地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(正面1m) 「dBの話(http://www.geocities.jp/fkmtf928/dB_sound.html)」より引用 なお、JIS D9111に規定する一般用自転車とは、以下のものなので、普通に街を走っている自転車は、だいたい含まれていますね。 ・スポーツ車 ・シティ車 ・実用車 ・子供用車 ・コンパクト車 ところで挙げていただいたJISのサイトは便利ですね。自転車に関係なく仕事にも使えそう。なんて思ったり。

その他の回答 (4)

  • take6
  • ベストアンサー率44% (332/754)
回答No.5

法律的なことは分かりませんが、 「有効な性能の警音器」とは少なくとも一般のバイクや乗用車についている クラクションの音量くらい在れば問題ないと考えられるのではないでしょうか? 製品として販売されているのですから、法規的な最低ラインは満たしているのではないかと思います。 自転車も軽車両として車道を走行すると、いわゆる“自転車用ベル”では まったく意味をなさない事が分かります。 つまり、エアコンをきかせて窓を締め切っている車の運転手や、 フルフェイスヘルメットを着けているライダーにも聞こえる必要があるのですから。 きっと相当大きな音ですね。 こんな商品があります。 http://www.cb-asahi.co.jp/image/parts/TKR/airzound.html http://www.loro.co.jp/rec/rec-airhone.html また、自転車走行可の歩道などを走る場合は、大音量のクラクションを含め ベルの類は使うべきでないと思っています。 なぜなら基本的に歩行者優先の道を走らせて貰っているので、 声をかけて道を開けてもらうのが、双方にとって気持ち良いと思います。 自分の存在を気づいてもらう為にベルをつけているとの事ですが、 あまり快く思わない人もいると思います。 大げさなたとえをすれば、狭い商店街などの道をアクセルを空吹かししながら 歩行者をどかして進む車と一緒だと思います。 少なくとも自分はそのような車に不快感を感じます。 「すいませ~ん、通らせてもらって良いですか?」 「ありがとうございま~す。」 って言うのが良いのでは?

gomibako008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。とりあえず丁寧に「声かけ」するのが,町中で歩道を走らなくちゃいけない時には大切ですよね。あくまでも「歩道を走らせてもらっている」ですから。 ※最近は,歩道通行をしていないため,自分のベアベルに対して鈍感になっているのかもしれません。人がたくさん歩道を走っている時間に,帰りたい…なんて愚痴ってみたり 平日に通勤で町中を走っている時も,休日にMTBで山の中を走っている時もベルを使う機会がないので,どんな場面でベルを使うんだろう?っての疑問が,この質問のきっかけでした。 で,take6さんが回答していただいている通り,30km/hまでしか出せない(出しちゃ行けない)原動機付自転車に比べて,法定速度(60km/h)もしくは規制速度まで出せることになっている(ここらへんは,法の不備な気がしますが…)自転車は,その制動距離等を考えた場合,警音器は,原動機付自動車より大きな音が出せるものを備えるのが,「自分を守るためにも」必要な気がしてきました。 峠なんかを走る場合も,そんな大音量の警音器を備えるのが一般的ならば,シャカリキ(自転車のマンガ)でユタ選手(親父の方)も致命的な怪我を負わなかったんじゃないか…なんてことも想像してしまいました。 この質問をしたことによって,もしものことを考えて大音量の警音器を備えておくことが必要だなって気がしてきました。 たぶん,普段は必要じゃないんです。自転車用のヘルメットにしても,ピストでのブレーキも。でも,自分の能力を超える場面に会った時に,それらがあることによって,文字通り生死をわけることもあるわけですよね。 ※自転車用のヘルメットについては,この間,一日中MTBで山でダラダラ走っていて集中力が切れ,ホントなんでもない急斜面で前車輪ロック→前転をしたあげく,立木に頭(ヘルメット付)をぶつけた時にその重要性を感じたわけで。たぶんノーヘルだったら,頭が割れていたと思います。

gomibako008
質問者

補足

みなさん、ご回答ありがとうございました。 これまでは、警音器なんて「ルールに従って」自転車を乗っていれば不要なんじゃないか、って思っていました。 しかし、みなさんから回答を頂いたことにより、 ・警音器を付けることが「ルールに従っている」。 ・「ルールに従う」ってことならば、JIS規定の警音器と同等。 ・自分の安全のためには、できるだけ大きな音が出る警音器が必要。 って考えになりました。 普段の街乗りのときは「声」を警音器とし(ここらへんは微妙なんですが…)、峠の細い道なんかを行くときは自分の安全のためにホーンなんかを付けようかと思います。 まっ、どちらにしても、危険を予測して、必要で有れば速度を落とす、もしくは停車するっていう自動車を運転するのと同じようなキモチで自転車を運転することが大切だと思いました。

回答No.4

No.3です。 原付自転車との音の比較ですが..7mで112dBの方が93dBより1mでの数値が小さくなっていますよ(指摘) 音圧は気にせず、dBと距離の関係から計算してみましょう。 L1 = L - 10 log {(1/I)^2} L1 : 距離1mでのdB, L : 距離ImでのdB, I : 音源の距離(m) これから、1mでのdBは.. 7mで93dB:109dB, 7mで112dB:129dB, 2mで75dB:81dB 「10dB下がると人の耳には音の大きさが半分に減ったと感じる」らしいので、警音は人の耳に、原付自転車は自転車の約16倍に大きく聞こえる、という事になるのではないでしょうか。

参考URL:
http://hebeglied.hp.infoseek.co.jp/akuteile/schalldruck.htm
gomibako008
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 仕事の合間に,いろいろと調べながら計算していたのですが,たぶん転記ミスだと思います。 実は,発生源を点音源と仮定し,発生源でのエネルギーで比較をしようと思ったのですが,そこらへんが理解しにくくて。って,ここまでくると自転車カテでなく,別カテで質問をした方がいいような気がしますが…。 金曜日の夜ってことで,大量の酒を飲んでいるので,上記の点をチェックする気になれない状態なわけで,ここらへんは,再度,確認して補足させていただきます。

gomibako008
質問者

補足

参考URLを確認しました。 人が感じる音の大きさは周波数にも関係するわけですね。 なかなか面白いモノです。 ありがとうございました。

回答No.3

ネット検索してみましたが、「有効な性能の警音器」の技術基準を定義しているようなものは見当たらないですね。 道路運送車両法の第三章に「道路運送車両の保安基準」があり、「国交省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」とあります。 で、その国交省令ですが、第七十二条に軽車両の警音器について記述されており、「乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。」とだけあります。 原付自転車には「音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」とありますが、軽車両には「告示で定める基準」が無いので、’適当な音響を発する物であればよい’という解釈になるのではないかと思います。

gomibako008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 原原動機付自転車の告示は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】」ですね。 それによると、7mの距離で93~112dBの範囲となっています。 JISの自転車用ベルは、2mで75dB以上ってことは…。測定する距離が違うので、どれぐらい違うかよくわからないじゃないですか。 ここからは、私の拙い知識で比較してみます。間違っていたご指摘をお願いします。 y=20×log(x/x1)。 ここで、  y :音の大きさ(dB)  x :音圧(N/m2)  x1:基準となる音圧(N/m2)、x1=2×10^-5(N/m2) 上の式を変形し、x=10^(y/20)×x1。 音圧が距離の2乗に反比例するとして 7(m)で 93(dB)→7(m)で7.962(N/m2)   →1(m)で390.145(N/m2)→1(m)で146(dB) 7(m)で112(dB)→7(m)で0.893(N/m2)   →1(m)で 43.775(N/m2)→1(m)で127(dB) 2(m)で 75(dB)→7(m)で0.112(N/m2)   →1(m)で 0.450(N/m2)→1(m)で 87(dB) エネルギーレベルでは400倍程度、感覚的には 1.5倍ぐらいの差があるってことですよね。 普段から原付自転車と、一般自転車に乗っている方は、どちらも発生源からの距離があまりかわらない位置で、聞き比べされていると思いますが、感覚的にそんなものでしょうか? -- 「この回答へのお礼」なのに、何やら自己満足でごちゃごちゃ書いてしまってごめんなさい。

gomibako008
質問者

補足

国交省令とは「道路運送車両の保安基準」ですね。 原動機付自転車の「告示」について調べてみます。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

警音器は必要のない時以外は鳴らしてはなりません。 たぶん道路交通法の54条辺り 軽車両を除くとなっていますが、まぁ、適用しても良いんじゃないかと思います。 そうなると、カウベルやドアベルは常時ガランガラン鳴ってしまいますから、困っちゃいますね。 備えているは、取り付けられていると読み替えても良いのかな。 そうした場合、人間の声は自転車には取り付けられているとは言い難いですね。 ホイッスルをハンドルにでも結びつけていれば備えていると言い張れるかも。 http://www.atn.ne.jp/~i411184/urawaza/fun-ride/frd-01.html http://anond.hatelabo.jp/c/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A

gomibako008
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私は、整備された自転車に乗っていると音がほとんどしないため、歩行者に対して危険かと思いベアベルをつけています。確かに常時鳴っていると、第五十四条の第二項に抵触してしまうかもしれませんね。むー、どうしよう。 ちょっと前までは、ベアベル用のカバー(磁石が入っていて、中に入れるとベルがならなくなるもの)を付けていたのですが、いつのまにやら落としてなくしてしまったもので…。 「備えている」ってコトバは、法律的用語的には、どのような状態なんでしょうね?辞書的な意味で「必要なモノを前もって(使えるように)用意する」であったら、「声」も「備えている」になりそうですよね。

gomibako008
質問者

補足

第五十四条は「車両等(自転車以外の軽車両を除く。)」となっているため、自転車にも適用されます。

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