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住宅金融公庫完済に係る『抵当権抹消』の手続き は 自力でできるか?
3年半前に、住宅金融公庫から1000万円の融資を受けて購入した新築マンションですが、1月23日付けで、早期完済しました。 融資窓口であった銀行より「抵当権抹消」の書類が送られて来ました。 「管轄の法務局で行いますが、専門的な事柄でありますので、最寄の司法書士に依頼されると便利です。※ご自身で手続きをされる場合には、管轄法務局の登記窓口で予めご相談されることをおすすめします」とあります。 どの程度煩瑣な手続きなのでしょうか? 現在事項一部証明書有効期限・・・H16年3月2日 法務局は自宅の近くに有り。 2月に平日休みが2日ほど取得できるもよう。 仕事柄、書類の記入は慣れてますが、登記関係は全く知識無しデス。 以上を踏まえて、 ○素人の当方で、可能な手続きでしょうか? ○印紙税はお幾ら分でしょうか? ○司法書士に依頼した場合の料金は? ご意見・ご指南をお待ちしております。
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私も、去年、こちらのページを参考に自分で抵当権抹消手続きを行いました。参考にして下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~LD3T-NSKW/mmortg.html それと「抵当権抹消登記申請書」ですが、法務局のホームページでダウンロードサービスを行っています。(仙台法務局のホームページを紹介しておきます。) http://www.sendai-lab.go.jp/download/index.html
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#3です。 >「下記の不動産の『不動産の表示』」の欄ですネ? そうですね。 上段の○○法務局**出張所受付台△△△号などもしっかり確認してください。 あらかじめコピーして、そちらに記載し、法務局の相談窓口で間違いないか見てもらうといいかもしれません。 >それが「3月2日」期限なので、それまでに、審査が通れば、 >登記済みの証明書を(出向いて)貰うのは、3月2日以降でも良いのですヨネ? 平成15年12月2日発行ということですね。 最終期限は、3月2日に登記申請を行うことです。 取り下げざるを得なくならない限りこれで間に合います。 繰り返しになりますが、自分の印鑑を押印すべき書面については、自分の印鑑で直接訂正、または捨て印での間接訂正が可能です。 公庫発行の「抵当権解除証書」及び「委任状」については捨て印はありませんし、訂正印をもらうには公庫本部に送る必要が生じます。 ですので、実質的に訂正不可能ということです。 確実に正しい下書きをした上で、書き込むようにした方がいいでしょう。
お礼
気に懸けて下さって、ありがとうございます。 >あらかじめコピーして、そちらに記載し、法務局の相談窓口で間違いないか見てもらうといいかもしれません。 なるほどっ!! 良い方法ですネ!? (原紙に鉛筆書きするしか思い浮かびませんでした) 訂正印・捨印 の件は、(畑違いの書類ですが)仕事柄扱っているので、たぶん認識は大丈夫だと思います。 休みの取れるのが10日以降になりそうですが、それまでにじっくり下書き等してみるつもりデス
補足
ありがとうございました 本日、法務局で登記済み証明書を受理して来ました! 1番の悩みであった『抵当権解除証書』には、「○○法務局○○出張所受付 第△△号 とあるので、不動産表示の必要は無くて良い」と言う事で、何も手を加えること無しでいけました。 申請書を「間違いじゃあないんですが・・・」と、多角文字を数箇所訂正しました。 資格証明書は「あら?自分で原本証明するの?」でしたが、難なくクリアー。 構えていたほどでなく、簡単に手続き完了したのも、皆さんのお陰です♪ 皆さんのアドバイスを集結してできた事なので、特定の方にポイント付与させて頂くのは心苦しいのですが、付与しないのも申し訳ないので、敢えて発行させて頂きます。 この度は、本当にありがとうございました m(_"_)m とても良い社会勉強にもなりました。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
既に皆さんが回答されていますので省略します。 誤記による訂正ですが捨印でなく誤記部分を二重線で抹消し届出印で訂正する事は可能です。 小生は誤記部分をその様にして訂正届出しました。
お礼
ありがとうございます。 aaa999 さんも、ご自分でなさったんですネ? 成功事例の多さを聞くにつれ、心強いデス。 >届出印で訂正する事は可能です それは、たぶん当方が記入すべき「申請書」に限ってですよネ? (当方の場合)公庫が発行してくれた、「委任状」「抵当権解除証書」に、追記した部分を訂正するのは、発行者である公庫の角印でないと、無効ではないでしょうか?
公庫の場合、抵当権解除証書(白紙)が交付されることが多いです。 ここに、「必要な情報を間違いなく記載すること」ができるかどうかです。 非常に難しいことなどではありませんが、「捨て印」がありませんので、「訂正ができません」。 間違えてしまった場合には、再交付してもらわなければならなくなりますが、このとき、期間と時間がかかります。 また、何度か法務局に通うことになります。 登記に必要な税金は、土地建物1つごと(1筆ごとといいます)に千円です。 区分建物の場合は、建物で千円、敷地が一筆ごとに千円です。 司法書士さんに依頼した場合には、約2万円程度です。 時間等に余裕があるのであれば、自分でしてもいいでしょう。 確実に早くしたいということであれば依頼した方が安全です。 なお、交付された書類のうち、資格証明書(履歴事項全部証明書・現在事項一部証明書等)は発行年月日(一番下に記載)より3ヶ月間の有効期限となっていますので、注意が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 >抵当権解除証書(白紙)が交付されることが多いです 「下記の不動産の『不動産の表示』」の欄ですネ? >資格証明書(履歴事項全部証明書・現在事項一部証明書等)は発行年月日(一番下に記載)より3ヶ月間の有効期限となっています それが「3月2日」期限なので、それまでに、審査が通れば、登記済みの証明書を(出向いて)貰うのは、3月2日以降でも良いのですヨネ? 皆さん、素早い回答をありがとうございました。 「2万円の為に」頑張ってみようと思いますので、申請の目途がつくまで締め切りはお預けさせて下さい。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
登記手続は,そう難しいものではありません。法務局に行けば,書式のひな形を見せてくれますので,それをまねて書けばOKです。 印紙代は1筆または1個につき1000円だったと思います。 ただし,面倒なのは,委任状の処理です。 金融機関は,抵当権の抹消を自分でやるというと,白紙委任状と印鑑証明書をくれます。この白紙委任状に,委任事項(物件と登記を特定して,その抹消登記を委任するという趣旨を書く。)を記載しなければならないのですが,誤字を1字でも書くと登記申請が通らないばかりではなく,その訂正のために,委任状を送り返して訂正印をもらわなければならないという厄介なことになります。この委任状の記載は,物件の表示などについて,多角文字(壱,弐,参・・・)を使う必要がありますので,とても注意が必要です。登記所ではこのあたりの手続は厳格です。 そんなことで,金融機関としても,一応司法書士の利用を勧めてみるということになっているのだと思います。司法書士の手数料は,ん万円(2万円くらいか?)というところです。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 >面倒なのは,委任状の処理です 委任状は「代理者」の欄のみ空欄であるので、これに、手続きに出向く当方の氏名を書けばOKでしょうか? >印鑑証明書をくれます 印鑑証明書は無いのですが、「抵当権解除証明書」のことかな? この不動産表示が厄介なのかな?
お礼
ありがとうございます。 ご紹介頂いたサイトを見ながら頑張れそうな気がしてきました。 「申請書」のダウンロードが、おかしな状態なのですが「ワープロ可」とあるので、PCで作成してみようと思います。 数回出向くのを覚悟で、TRYしてみようと思います。