会社定款の英訳とは?アメリカとの違いや必要性を解説

このQ&Aのポイント
  • 会社定款の英訳について、アメリカとの違いや必要性を解説します。
  • Articles of AssociationとCompany Bylawは異なるものであり、それぞれの役割があります。
  • メキシコ法人の場合、S.A. de C.V.(可変資本会社)が使われます。
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会社定款の英訳

法人所在地はメキシコなのですが、アメリカ人とのやり取りで疑問に思ったことがあり、質問させていただきます。 私は、Articles of Association(Incorporation)、またはCompany Bylawはともに「会社定款」で両者に違いはなく、単に呼び方が色々あるものだと理解していましたが、そうではなく、別物であるように捉えられるアメリカ人の発言を受けました。 調べてみるとArticles of Association(Incorporation)は基本定款、Bylawは付属定款と呼び、 2種類あるパターンがあるようですが、それぞれ記載されるべき項目は決まっているのでしょうか? また、必ずこの2つがあるものなのでしょうか?(Bylawのみしか存在しないパターンはありえますか?) メキシコ法人はS.A. de C.V.(可変資本会社)です。

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  • SPS700
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回答No.2

1. 2種類あるパターンがあるようですが、それぞれ記載されるべき項目は決まっているのでしょうか? はい、まず前者Articles of Association(Incorporation)は、外に向けた設立の趣旨、などで、下記のように提出する州政府によって記載すべき内容が異なります。     http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Articles+of+Incorporation     後者は、下記のようにアメリカでは、内に向けた規約です。by は古ノース語の「町」で、語源は「町内の決まり」みたいなものです。 http://www.thefreedictionary.com/bylaw 2。    また、必ずこの2つがあるものなのでしょうか?(Bylawのみしか存在しないパターンはありえますか?)     その法人の性格や、どこの国のどの州で認められる法人なのか、ということによりますが、アメリカの法人なら両方要ると思います。メキシコでS.A. de C.V.として認められていれば、そのアメリカ人の言う基本定款は、しかるべきところへ出してあるのではないでしょうか。     下記のように「副定款」はあるが「主定款」がないのも、変ですし、、、     http://eow.alc.co.jp/search?q=bylaw

jojo1500
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。これでアメリカ人とも対等に話ができます。

その他の回答 (1)

noname#202629
noname#202629
回答No.1
jojo1500
質問者

お礼

ありがとうございます。頭が整理できました。

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