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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険証の認定日について)

保険証の認定日について

このQ&Aのポイント
  • 保険証の認定日は婚姻した日から遡れるか?
  • 保険証の認定日が提出した日以降は遡れない可能性がある
  • 保険証の認定に関する不安について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>認定日は婚姻した8/17に遡れますか?? 多くの健康保険は「婚姻日」が「資格取得日」になります。しかし、健康保険(の運営元)は一つではないので、「絶対」とは言えませんので念のためご主人に(すぐに)確認してもらってください。 (全国健康保険協会の場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(5)被扶養者になった日が、事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のための書類など、事実を確認できる書類を添付してください。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者加入手続き』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>扶養認定日 >>…届出は原則5日以内となっておりますが、やむを得ない理由で遅れた場合、14日以内に事業所担当者へ提出していただければ、事実発生日まで遡っての認定いたします。… なお、もし、「空白期間」が出てしまっても市町村が運営する国民健康保険が医療費の7割負担をしてくれますので心配ありません。 ただし、市町村への届出は「前の健康保険の資格喪失から14日以内」と決められていますので、「空白期間ができるかどうか不明」の場合はとりあえず市町村の窓口へも事情を伝えておいてください。「やむを得ない理由」の場合は考慮してくれます。 ちなみに、多くの市町村では同じ月に加入・脱退の場合は保険料がかかりませんが、全ての市町村でかからないとは限りません。(保険料は日割りがないので1ヶ月分掛かります。)。詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。 ※被扶養者に認定されたらやはり14日以内に国保は脱退手続きをします。

kcl
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 市町村も助けてくれるんですね! 詳しく教えてくださってありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

最初の手続きがいつかで決まります。17日に結婚(入籍)した。22日が手続き期限ですが22日迄に初回の申請をしていればセーフ。書類差し戻しを反復しても遡及可能。 もし揉めそうなら30日(入籍から14日目)迄に国保・年金に応急的に加入して一旦は国保保険料を払い、健保扶養の確定を待って脱退をするのも(17~30だけの加入なら国保保険料は通常は発生しません)。

kcl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 紙をもらったのが22日でした。会社に初めて提出したのは26日です。 とてもややこしくなりそうですね… 今日事務が午後出勤のため保険組合に問い合わせるのも午後になりそうです…

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

健康保険組合に確認してください。もっとも、保険証の資格取得日を見ればわかることです。 なぜかというと、事実発生から5日を経過して提出された届について、事実発生の日で扶養家族に入れるという方針のところと、書類の提出日以降でないとだめというところがあるからです。 8/29の件は、届いた保険証で対応して頂くしかありません。最悪、自己負担もあり得ます。

kcl
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 明日会社の保険組合に問い合わせてみます。 認定日が月をまたいだとしたら29日分は親の扶養に入っていた事にはならないんですかね><?

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ご主人の「健康保険組合」にご確認下さい。 申請中なので大丈夫のはずです。 単に「保険証」が手元にないだけかと。 但し月跨ぐと7割返還の手続きがややこしくなりますので早急にご確認を!

kcl
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 やっぱり確認が一番ですか わかりました♪

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