• 締切済み

健康保険の被扶養者認定日はどのようにして決まるのですか?

出生や婚姻した場合の認定日はわかるのですが、失業手当の受給がおわって扶養に入る場合や、新たに家族を扶養に入れる場合などの扶養認定日とはどのようにして決まるのでしょうか?どなたか教えてください!よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険事務所の場合は、社会保険事務所が扶養の届出書を受け付けた日が扶養認定日となります。 扶養の届出書は、事実日から5日以内に届け出ることが減速となっていますので、婚姻した場合においても届出が婚姻した日より5日以上経過した場合においては、届出を社会保険事務所が受け付けた日が扶養認定日となります。 ただし、出生の場合は、出生時より保険証による保険診療をすることが多いため、出生年月日が扶養の認定年月日とされます。 もっとも、これは社会保険事務所の場合における扶養認定年月日の決め方ですので、使用されている保険証が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定年月日の考え方が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失業手当受給による扶養認定の取消日について

    失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。 ここでお聞きしたいのは、扶養から外れる日がいつになるのかということです。 1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日 2.失業手当が実際に振り込まれた日 どちらなのでしょうか? また、1の失業手当受給認定日で扶養から外れることはできないのでしょうか? それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。 つまらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 失業保険の認定日は?

    失業保険の申請をした際に貰う、雇用保険受給資格者証の見方と扶養について教えて下さい。 例として、裏面(第3面)記載の待機満了日が20年4月25日、認定期間が20年4月26日~5月9日、日数14、基本手当××円と書かれています。給付制限期間はありません。この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?) そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。(日額は3612円を超えています)

  • 社会保険の扶養から外れる手続きについて

    配偶者が離職により扶養として認定されましたが、失業手当の受給により扶養から外れなければなりません。 そこでお聞きしたいのは、失業手当が支給されるのはまだ先なのですが、 少し前から扶養から外れる手続きは出来ないのでしょうか? それとも、失業手当が支給開始にならないと扶養から外れることは出来ないのでしょうか? どうせもうすぐ扶養から外れて国保国年加入になるので失業手当受給前に扶養から外れたいと思います。 つまり、特別な事情がなく、任意の希望日で扶養から外れることは可能なのでしょうか? 本当に恐縮ですが、お聞かせください。よろしくお願いします。

  • 失業手当の受給中は社会保険の被扶養者になれるか?

    社会保険(健保・年金)の被扶養者である妻が、出産のため受給延長していた失業手当金の受給をした場合、被扶養者から外れることになるのでしょうか。 これについてネットで色々調べたのですが、 まず健保について、人事関係のコンサルや多数の健保組合のsiteを見た限り、 (1)一日当たり3611円以下の失業手当金であれば、健保の被扶養者のままでOK。 (2)失業手当の受給は働く意志がある人が対象であり、その趣旨から失業手当受給中は被扶養者となり得ないので被扶養者から外さなければならない。 という2説があることがわかりました。しかもその2説が同じぐらいの割合なんです。 説がわかれているというのは、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が各健保によって違うためということなんでしょうか? また、年金に関していえば、解釈は全国一律のはずですから、各健保によって被扶養者認定の基準が違うと、健保と年金では被扶養者の認定基準に相違が生じることになりますよね。 そう考えると、健保も、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が統一されているはずと思うのですが、そうではなくて、各健保組合の判断によるのでしょうか。 それともどちらの説が間違っているのでしょうか、どなたか御教授お願いします。

  • 扶養に入ったあと払っていた年金、健康保険について

    私は去年の10月で仕事をやめました。 失業手当は今年の2月に申請し、今月で受給期間が終了となりました。 受給中の6月に結婚、扶養に入る手続きをして 主人の会社から新しい保険証をもらい、国民年金の扶養の資格該当通知書も届きました。 今まで、働いていた時の年収から算出された額で年金、国民健康保険ともに支払っていました。 そこで質問です。 ●扶養の認定日から今まで支払った分は戻るのか? 失業手当受給額が平成24年の年収になるのなら、扶養の範囲を超えないので戻るのかな?と思っています。 ●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか? 調べてもよくわからなかったので質問します。 回答お待ちしています。  

  • 失業保険支給で扶養家族から外れる時は?

    失職した後、配偶者の扶養家族に入ってました。 このたび失業保険の手当が支給されることになり、扶養から外れることになりました。その切替日についての質問です。 健保の規約をみると、扶養から外れる日として「失業保険を支給される日」と書かれていました。 一方、ハローワークのしおりには、「振り込み金融機関から引き出し可能になった日を支給日とする」と書かれています。 さらに受給日と認定日と支給日という関係もあります。 初回で言えば、受給開始日の最大28日後に認定日があり、その数日後が振り込み日(=しおりでいう支給日)です。 (例) 受給開始日 7/30 初回認定日 8/27 振り込み日(支給日)9/3頃 Q1:この場合、健保の扶養家族でなくなるのは、いつからでしょうか? Q2:国年・国保に入らないといけないのは、7月、8月、9月から? 健保は赤字で、一日も早く扶養家族を減らしたいことと思います。 7/29まで扶養で、7/30から国保へはいれと言われるかもしれません。 すると7月丸ごと国保・国年かかってしまいます。 ならばと、初回の受給対象日を8/1からになるよう失業認定申告することも可能です。(7/30.31は、なにがしかのバイトとか) Q3:そうすれば7/31まで健保の扶養家族として認められるでしょうか?

  • 健康保険被保険者証の被扶養者認定日について

    先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、 保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。 私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日) 平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は 平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。 しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、 フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。 再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」 と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので 手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、 安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が 平成24年1月6日になっておりました。 そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり 保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。 健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 健康保険の被扶養者について

    失業給付を受給中は家族の健康保険の被扶養者になれないとのことですが、失業給付が終わったら被扶養者になれますか。 なれるとすると証拠となるのが、雇用保険受給資格者証だと思いますが、その日付けは第1面の受給期間満了年月日ですか。 それとも第3面(写真あり)の残日数がゼロになった日ですか。

  • 健康保険の扶養にはいる時期?

    現在、社会保険の健康保険被保険者にご主人がなっています。奥さんが別会社勤務で社会保険にはいっていて収入がありましたが、病気になり、傷病手当金を受けていました。傷病手当金が扶養になれる金額より高かったため、今までは扶養になれませんでした。今回傷病手当金の受給が終り、今度失業手当金を受給するためにハローワークに申請に行きました。雇用保険受給資格者証をいただきましたら、今回は金額が低くて、扶養になれるみたいです。この場合ご主人の扶養になれる日はいつからですか?その根拠となる法律をおしえてください。

  • 失業保険受給開始と終了に伴う健康保険の被扶養者

    皆様にご質問です。 3月3日に結婚します。私は健康保険に加入しており、彼女は国保に加入しています。 彼女は去年の11月ごろに失業しており、失業手当の待機期間中です。 3月15日頃から失業手当の受給が開始されます。 失業手当の受給中は、被扶養者認定基準限度の日額をオーバーするので国保に加入しなければ いけません。 「3月15日~6月14日」の間は国保に加入しなければならない(日にちはだいたいです)。 「3月3日~3月14日」と「6月15日~」は被扶養者の認定を受けることができる。 (1)この場合、「3月3日~3月14日」の間は、被扶養者の認定を受けたほうが得なんでしょうか? (2)この間に認定をうけると国保の3月分の保険料は返ってきますか?でも、「3月15日から」 また国保に加入することになるので、結局は国保の3月分の保険料は払うことになるのでしょうか? (3)「6月15日~」の扶養認定については、国保の6月分の保険料は、返ってくるという認識で 問題ないですか? よろしくお願いします。

エラーE6の表示が出る
このQ&Aのポイント
  • コンピュータミシンCPV72シリーズで縫い始めるとすぐにガタガタ音がし、E6の表示が出る問題について相談します。
  • 縫い始めるとすぐにガタガタ音がし、針を変えて内釜の掃除をしても改善されない問題についてお困りです。コンピュータミシンCPV72シリーズでE6の表示が出る現象について教えてください。
  • ブラザー製品のコンピュータミシンCPV72シリーズで縫い始めるとガタガタ音がしてすぐにE6の表示が出る問題が発生しています。針の交換や内釜の掃除を行っても改善されません。
回答を見る