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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の収入 「長文です」)

保護を受けている間に和解金を受け取った場合、保護は打ち切られるのか?前妻に渡すことは可能?

このQ&Aのポイント
  • 2年前に勤めていた会社から不当解雇を言い渡され、現在裁判中です。和解に応じれば経費を差し引いて50万程の金額が手に入ります。しかし和解金が収入とみなされ、保護が打ち切られる可能性もあります。
  • また、裁判でお金が入ってきた場合、前妻に全て渡すことを約束しています。和解に至れば和解金が私に振り込まれ、収入として報告する義務が発生します。私は保護が打ち切られても約束を守りたいと考えています。
  • しかし、保護が打ち切られずに全額を前妻に渡すことは可能なのか、他の方々はどのようなアドバイスをするのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pu2pu2
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回答No.3

生活保護受給下での収入については詳しくないので、間違っているかも知れませんが‥打ち切りにはならない可能性も有ります。 当然、収入と見なされるでしょうし、役所側にとっては前妻さんへの支払いは関係の無い問題です。 しかし、今後も生活保護の受給が必要だと認められれば、もしかしたらですが、打ち切りではなく、月々生活保護費の中から返済していくと言う形が取られるかも知れません。 確信が無いので、一度、弁護士さんやケースワーカーさんと相談されてみて下さい。 ごめんなさい、きちんとした回答で無くて、申し訳無く思います。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
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回答No.4

ケースとしては、打ち切りにはならないでしょう。 当然収入として、申告は必要となりますが、全額を返納することはありません。 一応、前妻には渡せる金額はないということになりますが、保護の廃止にはなりません。 一部は、返納免除ということになります。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

ま、そこまで考えているのでしたら普通に担当CWに相談に行けばよいかと。 また保護が打ち切られるということも無いように思えます。 保護が認められるギリギリの収入であるのなら分かりますけど、 収入ゼロが50万になったところで、保護の必要性は変わらないでしょう。 減額はあるでしょうけどね。

mu-rin
質問者

補足

回答ありがとうございます。 担当のCWに相談するのが一番なのは分かります。 CWによって見解が違うとの話を良く聞くので私としてはあまり信用できないと言うか…。 前妻と交わした契約書は何の能力も無くなるのでしょうか?

noname#159874
noname#159874
回答No.1

>私が和解金を受け取り、国に報告し、保護の打ち切り 保護を受けていた期間分の返済をして、残った分を前妻に渡す。 流れ的にはこれが妥当なのでしょうか? そうです。 >欲を言えば保護は打ち切られず、全額渡せれば良いのですが… 無理。 >そこで問題なのが、この和解金が収入とみなされるか?と云うことです。 みなされますよ。 弁護士もそう言ってますよね? 一旦入ってきた金額を渡すのは生活保護を受けている以上、無理です。 なので、和解金を収入とされるので収入がなくなり次第、再度生活保護の申請をする。 その中でちょっとちょろまかすことが出来る分が奥さんへのお金です。 mu-rinさんの個人的問題と税金の使い道は同じではないですから。 普通に考えてください。 それが通るなら貴方の様に、前妻にお金を送るために悪用する人が増えてしまいます。 生活保護で生活しているのなら、前妻に渡すお金はありません。 たとえそれが和解の示談金であろうともです。 よく考えてください。 税金、他人のお金で暮らしているのです。 正当にお金が入ったら、それは税金で暮らしている貴方の生活費ですかありえません。 それが嫌ならそのお金が入ってくるまでに生活保護を辞退してください。

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