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交通事故と損害賠償金と生活保護

4年前に交通事故にあい、そのせいで働けなくなってしまい現在、生活保護を受けています。裁判の最中なのですが、もし、相手から損害賠償金が支払われる事になった場合、生活保護は引かれる、もしくは切られるのでしょうか?事故等の損害賠償金(当時の休業損害、慰謝料、立て替え中の医療費と病院に通った時の交通費等、車両損害金)は収入とみなされるのでしょうか?当時、働けなくなってしまい、母子家庭という事もあり、生活していくために借金もしてしまいました。損害賠償金が支払われた場合、ほとんど借金の返済や裁判のための弁護士料で、手元に残るお金は殆どありません。もし収入とみなされて保護を減らされたり切られたりしたら生活していけません。どなたか知識のある方がいたら教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

通常『損害賠償金』は非課税です。 損害に対する賠償金ですので、課税対象には見なされません。 よって、収入とは見做されません。 損害賠償金が支払われる場合、被害者側に支払われ、その賠償金から弁護士費用や借金を清算する形になります。 生活保護を受けておられますので、役所の担当窓口に相談されれば解決すると思えます。 手元に残る現金を貯蓄残高である一定額を超えたり、車を所有すると減らされたり切られたりします。 (生活保護の条件で、贅沢品を所持すれば保護を打ち切られる場合があります。)  

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.1

通常、訴訟してるなら相手側からの賠償金は、いったん依頼してある 弁護士口座に振り込んでもらい、そこから弁護士費用等差し引かれ 戻さる手順取れると思いますよ。 当然、賠償金が手元に残るといったん生活保護は止められるのは、 しかたないですよね。したがって解決策は小細工せずに正直に役所の 担当に相談して止められないようにお話するしかないと思います。

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