• ベストアンサー

退職後の手続き(職安)

結婚するのを理由に退職を今月末にします。(正社員) 会社が15日締めの為、職安に提出する離職票?は来月の15日以降になる。と言われました。 自分で調べたところ<職安での給付金が決まったら 年金・保険証の変更をしましょう> となってました。 私の場合は離職票をもらい、職安に行けるまでに間があいてしまう場合は、先に年金・保険証の変更をしてしまった方がいいのでしょうか? 収入が旦那の扶養に入れる金額を超えているので扶養には入れません。 また、10月あたまに隣の県に引越します。職安は途中で変えられるのか、わかりません。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

健保・年金の扶養は、単純に年収ではなく、今後の収入で決定します。 退職で無収入になれば、たとえそれまでに1千万円もらっていても扶養に入れます。(でも、失業給付が多いとアウトか) 所得税の方は無理ですけどね。 で、引っ越しに伴い職安も変えられますが、いちいち出向かなくてはなりませんから、面倒であれば引っ越し先の職安へ離職票を出した方が手続きは簡単です。認定が遅れるので給付も遅れるかと思いますが、全体が先へ延びるだけなのであまり問題はないはずです。(1年近い長期間の給付はちょいと引っ掛かるかな?)

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

>会社が15日締めの為、職安に提出する離職票?は来月の15日以降になる。 知らないと思って、いい加減なことを言うものですね。過去7ヶ月間、締め日ごとに毎月11日以上、勤務して給料をもらっていれば、最後の1か月は「未計算」と離職票に書く事で来月の1日か2日には職安に手続きできるでしょう。要するにやる気がないのか、忙しすぎるのか? それはともかく、離職票が遅くなるので、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書を会社から発行してもらえば、それを現在の市町村へ持っていって手続きし、引っ越したら手続きして、ということになります。書式は参考URLです。また、本来、健康保険・厚生年金の手続きに必要なのは離職票ではなのですが、離職日が明確になっている書類なので市町村でも離職票を見せてくださいというケースが多いです。自己都合では国保保険料の減免は対象外です。

参考URL:
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/E65BB4630D82D96B49256C6F0006A2A3/$FILE/shikaku01.pdf
1210823
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような内容はほとんどわかっていない為、言われた通り鵜呑みにしてました… 早くも保険には入らないと不安なので資格喪失証明書だけでも先に早く出してもらえるよう催促しました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう