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退職時の健康保険の切り替えについて

正社員です。 先月入籍し、来月6日付けで退職をします。 今後はパートなど、扶養範囲内で勤める予定です。 現在通院中で、健康保険になんらかの形で入っていないと大変なので、退職後はすぐに主人の方の扶養に入るつもりなんですが、退職した翌日から入れるものなのでしょうか。 (失業保険の手続きはすぐにはしません) 今の私の会社は毎月20日締めの会社で、来月6日に辞めた場合、 お給料は締め後の給料日だとは思うのですが、離職票なども20日締め後渡しとなるのでしょうか。 健康保険証は退職日に返却、でも離職票は20日以降渡し→主人の会社へ書類提出(などがあるのかもいまいちわからないです)となると、扶養認定はその後となり、通院はそのあとからでないと無理なのでしょうか。 残念なことに来月は土曜(通院の日)が来る前に退職のため、8月の通院時には現在の保険証では行くことができません。 離職票などはすぐにもらえるものなのでしょうか。 また、離職票がなくてもすぐに扶養に入ることが可能なのでしょうか。 ご存知の方、ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

健康保険の扶養認定日は、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合は、基本的には社会保険事務所で扶養の届出を受け付けた日から認定されます。 ですので、退職後はなるべく早めにだんなさんの会社から扶養の届出を提出してもらうようにしましょう。 ただし、失業給付を受給されるようですので、その支給日額が3,612円以上の場合は、受給している期間は扶養から外れなければなりません。(待機期間中は扶養に入ることが可能です。) 一応付記しておきますが、退職後の健康保険は上記の扶養に入ることの他に二通りの方法があります。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 失業給付を受給し終わったら、この方法をとり、だんなさんの扶養となることをおすすめします。 なお、だんなさんの扶養に入ることができれば、国民年金は第3号被保険者となりますので、保険料の支払が免除されますので、申し添えておきます。

achichi
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 本日主人に会社から手続きの書類をもって帰ってきてもらいました。 みなさんにご相談にのっていただいて、本当に助かりました。 今は、まずは通院のための健康保険を、主人の扶養となることでクリアして、そのあとは秋の挙式が終わってから、失業保険のことを考えようと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

No.3です。 確認です。 補足に「失業手当まで待機期間があるのですが・・・」とありますが、すでに職安には行かれてるのですか?「手続きはすぐにはしません」というのは「待機期間(本当は給付制限期間ですが)」のことを指しておっしゃっているのでしょうか? それから「失業手当をもらう」ということは「働く意思がある」ということなので、本来は「扶養になる」ことはおかしいことです。ですから本来なら「給付制限期間中」も、職を探しており、ご主人の扶養にはならないのが普通だと思います。

achichi
質問者

お礼

まだ退職していないので行っていません。 言葉が足りなく失礼しました、手続きをすぐにしないのは働く意思がないのではなく、秋に挙式があるため、それが終わってから手続きをしに行く(ちゃんと職を探す)のです。 その手続きをするまでの数ヶ月間だけでも通院の関係で扶養になれるのかな、と思ったのでした。 でも一度扶養になって、また職安へ行くようになったら扶養から外れなければならないということは、わずか数ヶ月の間にいろいろと手続きを繰り返すということなんですね。 しらないことだらけでした。ありがとうございます。

回答No.3

「失業保険の手続きをすぐにはしない」とのことですから、退職後すぐにご主人の会社に手続きを取ってもらえば、切れることなく8/7からご主人の扶養者となります。 会社によっては奥様が失業保険をもらっていないということを証明するのに「奥様の離職票」を提出するようにいうところもあるようですが、健康保険とは直接関係無いので、もし求められたとしても手続きだけ先に進めてもらうようにできるはずです。病気をお持ちとのことですから、その旨ご主人の会社に伝えれば早く処理してくれるのではないでしょうか。 ちなみに離職票ですが、あなたの会社が「締め日でのみ離職票をつくる」という形になっていれば、もしかすると8月20日以降になるかもしれませんが、通常最終月が中途半端な場合は賃金を「未計算」扱いにして、離職票を作ると思いますので、やめたら1週間ぐらいで手元にとどくのではと思います。このあたりは会社に直接ご確認されるのがいちばんいいですよ。 「保険証を作成中です」といえば、病院によっては(月初ですし)「次回に」と言ってくれるところもあるようです。だめでもその時とりあえず「全額」負担し、次回(8月中)保険証をもっていって精算してもらえると思います。 それから、蛇足ですが「失業手当」は離職日から1年以内にもらいきらなければならないので、お忘れのなきよう。 いくら位もらうのかにもよりますが、金額によっては、受給中はご主人の被扶養者からは外れないといけません。自分で国民年金、国民健康保険に入るということです。

achichi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 また、質問なのですが、自己都合で退職なので、「失業手当」まで待機期間があるのですが、その間も扶養から外れないといけないのでしょうか。

  • I_T
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.2

健康保険のほうは退職後、すぐに手続きを旦那さんの会社のほうでとってもらえば、すぐにはいれるはずです。配偶者なのでとくに書類は必要ないと思います。ただ、失業給付を受け始めた場合には、金額によってはご自分で国民年金・国民健康保険に加入してください。 離職票はすぐにもらえますが、会社がいつ手続きを取ってくれるかにもよりますね。

achichi
質問者

お礼

ありがとうございます。離職票はいつもらえるのかは自分の今の会社に確認してみます。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

離職票は退職してから手続きに(会社の担当者が)行き、あなたのところへ郵送されますので、通常1週間ほどで届きます。 離職票は雇用保険の関係にのみ必要なものなので、ご主人の会社に提出することなどありません。 ご主人の方は、会社へ扶養届けを出さなければあなたを扶養することはできません。 紙一枚書くだけなので、何も書類はいらないはずです。 健康保険の件ですが、ご主人の会社で扶養の手続きが済めば、健康保険証が発行されるはずです。 保険証がないままでは実費負担になるでしょうが、後で保険証を提出すれば自己負担分を差し引いた額が返ってくるでしょう。

achichi
質問者

お礼

離職票は扶養手続きには必要ないのですね。ありがとうございます。すぐに手続きできるようにしようと思います。

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