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年金って

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.3

 ANo.1です。ちょっと待てよ、と思ったので再度回答します。 「税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行」 ・・・すなわち、消費税10%引き上げと同時のようですね。  確か、消費税の引き上げにあたっては、弾力条項的な規定(経済状況が好転しなければ、延期する・・・的なもの)がありましたね。 →「・・・経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」  政権が変わったりして、上記規定を根拠に、消費税引き上げ延期(or中止?)等となった場合は、今の法律上の規定だと、受給資格期間の短縮も延期(or中止?)になってしまうようですね。

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