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基礎年金について教えて頂けませんでしょうか?
- 任意加入は60歳から自由に可能ですか?
- 59歳までの給付額とは別に増加するのですか?満額の778500円を超えても可能ですか?もし満額に達成したならそれ以上は保険料が無駄になるようなので…(厚生年金の場合を危惧します)
- 識者様教えて頂けませんでしょうか?
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文面から、相談者さんは60歳以降も厚生年金に加入している(あるいは加入する予定の)ように見受けられますが、もしそうであるならば、厚生年金の加入期間は60歳から任意加入はできません。と言いますか、既に第2号被保険者として国民年金の強制被保険者です。 仮に退職等によって任意加入できる場合ですが、老齢基礎年金が満額受給できるようになった時点で任意加入の資格を喪失するので、保険料が払い損になることも老齢基礎年金が満額を超えることもありません。もちろん、既に満額受給できるのであれば任意加入はできません。 1階部分の基礎年金が満額になって、もうこれ以上基礎年金は増えない状態になっても同じ額の厚生年金保険料を払い続けなければならないので、相談者さんが心配されているようなこと、つまり、保険料のうち基礎年金に充当される部分がムダになってしまうというのは、残念ながらよくあることです。 但し、老齢厚生年金には経過的加算という給付があるのですが、この給付と老齢基礎年金を合わせて、結果的に老齢基礎年金の満額を超えることもあります。このあたりは大変複雑なので、気になるようであれば、年金相談センターや銀行の年金相談などを利用して、一度、専門家に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
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- f272
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(1) 任意加入できるのは,以下の人だけです。 受給資格はあるが満額でない人は60歳以上65歳まで 期間が足りなくて受給資格がない人は60歳以上70歳まで 外国に住んでいる日本人で20歳以上60歳未満の人 (2) 満額になるまでです。それ以上は加入できません。 支給額は65歳の時点でのすべての加入期間に応じて計算されます。 なお,厚生年金の保険料で年金機構(基礎年金会計)に行くのは4割ですよ。残りの6割は老齢厚生年金として支給されています。
お礼
年金機構(基礎年金会計)に行くのは4割。 ですか? ちょっと気が楽になりました。 働いて保険料を負担する意味がありますね。 有難うございます。 参考にさせて頂きます
お礼
保険料の基礎年金充当部分がムダは、残念ながらあること。 結果老齢基礎年金の満額を超えることも。 大変複雑。 丁寧なご説明、有難うございます。 難しいですね。 参考にさせて頂きます。