• ベストアンサー

贈与と相続の違いは

贈与と相続の違いは、簡単にいうと お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与で 死んでからあげるのが相続と言う認識で合ってますか? 生きてるうちに相続はないし 死んでから贈与はないですか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与で死んでからあげるのが相続と言う認識で合ってますか? 子の場合ならそうですね。 正確に言うと、 生きているうちにあげれば「贈与」 遺言により、死んでから相続人以外にあげるのを「遺贈」 死んだことにより自動的(相続人同志の話合いが必要)にもらうのが「相続」 です。 また、「死んだらあげる」という「死因贈与」もあります。 「贈与」は「贈与税」、「遺贈」「死因贈与」「相続」は「相続税」の対象になります。 なお、相続税の控除額は3000万円ではなく、5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 ただし、この改正(3000万円+600万円×相続人の人数)が検討されています。 >生きてるうちに相続はないし死んでから贈与はないですか? 生きているうちの「相続」はありません。 また、「相続時精算課税」は、相続とはいいません。 それは税法上の制度ですが、贈与であり贈与税の対象で2500万円以下なら贈与税がかかりません。 ただ、その制度を使った場合は相続が発生したときに、税法上、その贈与された財産も遺産に加えられ、相続税の対象になるということです。 「相続時」に「精算」するということです。 「遺贈」や「死因贈与」は、ある意味死んでからの贈与ですね。

kik38ijwqw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.3

死んでからの贈与は無いですが、生きているうちの相続はありますよ。 相続時精算課税制度といいます。 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与される場合、相続分とみなして2500万円までは非課税といった内容です。 ただし、親が死亡しその他の財産を相続した場合、生前贈与分と合算して相続税を支払う必要があります。 他には、配偶者への家などの居住用不動産の生前贈与の場合も同様に相続分とみなして、2000万円の配偶者控除が受けられます。この場合、贈与税の基礎控除が年110万円なので、合計2110万以下の場合は、課税されません。(細かい条件はありますが、めんどいので書きませんよ) どちらも税務署への申告をした上で認められます。

kik38ijwqw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1039)
回答No.2

死んだ人の財産を貰うことが相続で3千万以内は無税のはずです。(法律が変わっていなければ) ただし、死んだ人がもし借金があれば、それも相続の対象です。 だから相続金額より借金が多い場合は相続放棄もできます。 贈与は生きているうちに貰えるもので、60万円以内は無税ですが、60万円より超えた分から贈与税がかかります。 私の知ってる情報はこれまでですが、法律や規定が多少変わっているかもしれません。

kik38ijwqw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与… 別に父から子へとは限りません。 赤の他人同士でも贈与は成立します。 >死んでからあげるのが相続と… あげるのではなく、亡くなった人の財産を分けることです。

kik38ijwqw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 贈与・相続について

    事故でお父さんがなくなっています。お母さん(60代)が生きています。子供が二人(30代)です。 お父さんの遺産がたくさんあり、亡くなった時に、法律どおりにお母さん・子供二人に振り分けました。 年金保険を一括でいれる場合、契約者・被保険者を子供の名前、お金をお母さんのお金。 これは、贈与ですか? でも、わからないものでないでしょうか? 仮に、贈与税をはらわずに、お母さんがなくなるのが約20年後だとすると、相続税が発生するのですか? わからないものでしゃないのでしょうか?

  • 贈与と相続の違いについて

    相続財産の事で以前質問した事があるのですが、よく理解できず、 過去スレを見ながら纏めてみました。以下の認識で合ってますか? 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けると、2500万までは相続税を払わなくて良いが、 被相続人が亡くなった場合、先の贈与を相続財産に合算して相続人全員で分ける。 上記制度を利用しないで贈与を受けると、通常の贈与税を払わなければならないが、 被相続人が亡くなった場合、先に受けた贈与は自分のものとし、残った相続財産を自分も含めた 相続人で分ける。 宜しくお願いします。

  • 相続や贈与について

    自分はバツイチ前嫁二人の子持ち 親権は前嫁にあり。 現在再婚しており、今の妻との間にも子供二人います。 今の妻と子供のために相続を残したいと考えているので教えて下さい。 前回の質問→http://sp.okwave.jp/qa/q8257078.html 土地を母親から嫁または子供に遺贈し、保険も受取人を嫁にして、 家は自分が相続し、建て替えた場合は、相続に関係するのは家と預金ということでよろしいのでしょうか? 仮に母親が生きているうちに家を建て直し、そのお金を母親と自分で支払いした場合、家は誰の財産となるのでしょうか? 母親が生きているうちに建て替え、嫁または子供にしたほうが自分の相続はまた減るのでしょうか? また大体の金額でよろしいので、3000万の家だったら遺留分どれくらいあれば足りる…などというのもわかれば教えてください。(売値の値段で計算するのかどうかなど また、大体のことが把握できてきたら、ちゃんと弁護士やら遺言書やらを考えているのですが、それぞれどれくらいのお金がかかるのでしょうか。 あと贈与に関しての質問なのですが、ローン中にも年110万ごとの家の贈与って可能なのでしょうか? また家を買う際の支払いは贈与になるのに普段の主婦生活は何故贈与にはならないのですか? また妻のバイト代を全部貯金して、生活やお小遣いを自分の給料でまかない、少しでも家を立てる際に払ってもらえば妻の持ち分がちゃんと増えるのでしょうか? その時妻のお金という証明はどうやってするのですか? わかる範囲だけでも答えてくれると助かります。よろしくお願いします。

  • 「死因贈与」と「相続」の違い

    親から子へ、死因贈与の仮登記ができるそうですが 親が亡くなれば、子供が相続人になるわけですから いちいちそのような仮登記をしなくてもいいはずですよね 親子間で相続ではなく死因贈与をする理由は何でしょうか。

  • 相続と生前贈与の違いは?

    たとえば、資産(金銭と不動産)が1億円あるとします。 この人が、こども2人だけの相続人に、 (1)相続によって資産を遺す場合と、 (2)相続ではなく生きているうちに資産を遺す場合(生前贈与というのでしょうか)は、 何が違うのでしょうか? 要は税金ですか? (相続争いなどは考えなくてけっこうです)

  • 贈与について 相続にみなされるか?

    親から子に贈与を行おうと思っています。 もちろん控除以上の金額については、贈与税を払うつもりです。 最初から贈与にする予定で、相続にするつもりはありません。 しかし生前贈与とみなされ、相続になる可能性はあるのでしょうか? 逆に相続にみなされない贈与の仕方はあるのでしょうか? 贈与性を払っても贈与を受けたいのですが、相続は負債の関係でしたくないのです。 教えてください。よろしくお願い致します。

  • 土地の贈与と相続

    土地の贈与と相続の違い(税金等)をくわしく知っている方がいたらよろしくお願いします。

  • 贈与したものは、相続対象になる

    私は、相続時精算課税制度を利用して、父から家屋敷の贈与を受けました。その贈与から約2年で父は、亡くなり、相続が発生しています。相続時精算課税制度を利用しているので、2年前に払った贈与税は、今回の相続税から差し引いて貰えるはずですが、贈与を受けた家屋敷は相続対象の父の財産と言うことになりますか?それとも贈与税の計算上贈与の家屋敷は一度相続対象の資産になるけど実際に分ける財産ではないので、家屋敷を抜いた財産を三等分することになりますか?又、他の相続人が私が贈与を受けた家屋敷を欲しいと言っても、遺産分割の協議で無く、断ることが出来ますか。死亡した時に、3年以上たっていない相続人への贈与は、無効なんてことは、無いですか。相続人は、子供三人で法定相続分で分けることになると思います。

  • 相続税と贈与税

    両親から不動産や現金、株などを子供が引き継ぐ場合、 死んでから相続するのと、生前贈与とではどちらが税金の支払いが 少なくて済むのでしょうか。 ものによって、どっちがいいかは変わってくるんだろうか。 贈与の方がお得だから、鳩山はお金もらってたんだろうか。 無知なもので、よろしくお願いします。

  • 相続対策の贈与

    相続対策を検討しています。 次のような仕組みは問題があるでしょうか? 1.基礎控除額110万円未満の100万円を、毎年、家内と子供にそれぞれ贈与する。 2.基礎控除額110万円以上の120万円を、毎年、家内と子供にそれぞれ贈与し、各人が贈与税を払う。 ご回答よろしくお願いします。