- ベストアンサー
贈与・相続について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険契約で支払いがされる保険金は法定調書という報告書が出るので、バレます。 筒抜けです。 現金の移動を税務署員が見張ってることなどできませんので、おっしゃるように「わからない」場合もあるでしょう。 警察だって、道端での立ち小便を全部「おい、こら」としてるのではないですが、見つければ注意するでしょう。 「私は見つからない」という人は自信過剰です。 納税は義務なのできちんとしましょうとお答えしておきます。 おまけ 贈与税については「わからないよ」という都市伝説がありますね。 これってバレて追徴金を払ったという人が「俺は追徴金を払った」と宣伝をしないので、知らないということも考えましょう。 知らないということと「そういうことがない」こととは別ですよ。 税務署って「世界で有数の情報収集機関」と言われてることをご存知でしょうか。 わからないだろうという行為が筒抜けということが往々にあります。
その他の回答 (2)
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
わかりませんよ
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
保険は、保険料を支払ったときではなく、 保険金を受け取ったときに税金が発生します。 つまり…… 契約者・被保険者・受取人がお子様で、 保険料の負担者が御母堂様ならば、 お子様が年金を受け取った時点で贈与が発生することになります。 それが、20年後だろうと、30年後だろうと、同じです。 わかる・わからない…… という問題ではなく、税金は国民が申告して支払うものです。 税務署が調べて、払ってください、と言うものではありません。
関連するQ&A
- 遺産の「相続税」と「贈与税」
父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。 そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続後の贈与税がかかるか?
・相続人は子供二人(兄、弟) ・遺産の土地を法定相続分で共有登記 ・その土地を売却 ・売却してから遺産分割協議をし、 兄が売却代金全額を取得 このケースの場合、弟の持ち分を兄へ贈与することになり、 贈与税がかかるのでしょうか? それとも、遺産分割に過ぎないのでかからないのでしょうか?
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 生前贈与にならない?
父が亡くなりました。 遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。 不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。 妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。 そうなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 相続、贈与税について
実父が死亡し遺産を母と姉と私の3人で相続しました。 相続試算は控除額を超えなかった為、相続税は発生しませんでしたが、相続の1つである簡易保険の名義を私に変更し直後に解約し、600万円を分割しました。 この場合一度私の資産になったと見なされて、母と姉には贈与税が発生するのでしょうか?または遺産分割協議書を作成し簡易保険は分割することを記載しているので、相続の一環と見なされるのでしょか?
- 締切済み
- その他(保険)
- 贈与したものは、相続対象になる
私は、相続時精算課税制度を利用して、父から家屋敷の贈与を受けました。その贈与から約2年で父は、亡くなり、相続が発生しています。相続時精算課税制度を利用しているので、2年前に払った贈与税は、今回の相続税から差し引いて貰えるはずですが、贈与を受けた家屋敷は相続対象の父の財産と言うことになりますか?それとも贈与税の計算上贈与の家屋敷は一度相続対象の資産になるけど実際に分ける財産ではないので、家屋敷を抜いた財産を三等分することになりますか?又、他の相続人が私が贈与を受けた家屋敷を欲しいと言っても、遺産分割の協議で無く、断ることが出来ますか。死亡した時に、3年以上たっていない相続人への贈与は、無効なんてことは、無いですか。相続人は、子供三人で法定相続分で分けることになると思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続や贈与について
自分はバツイチ前嫁二人の子持ち 親権は前嫁にあり。 現在再婚しており、今の妻との間にも子供二人います。 今の妻と子供のために相続を残したいと考えているので教えて下さい。 前回の質問→http://sp.okwave.jp/qa/q8257078.html 土地を母親から嫁または子供に遺贈し、保険も受取人を嫁にして、 家は自分が相続し、建て替えた場合は、相続に関係するのは家と預金ということでよろしいのでしょうか? 仮に母親が生きているうちに家を建て直し、そのお金を母親と自分で支払いした場合、家は誰の財産となるのでしょうか? 母親が生きているうちに建て替え、嫁または子供にしたほうが自分の相続はまた減るのでしょうか? また大体の金額でよろしいので、3000万の家だったら遺留分どれくらいあれば足りる…などというのもわかれば教えてください。(売値の値段で計算するのかどうかなど また、大体のことが把握できてきたら、ちゃんと弁護士やら遺言書やらを考えているのですが、それぞれどれくらいのお金がかかるのでしょうか。 あと贈与に関しての質問なのですが、ローン中にも年110万ごとの家の贈与って可能なのでしょうか? また家を買う際の支払いは贈与になるのに普段の主婦生活は何故贈与にはならないのですか? また妻のバイト代を全部貯金して、生活やお小遣いを自分の給料でまかない、少しでも家を立てる際に払ってもらえば妻の持ち分がちゃんと増えるのでしょうか? その時妻のお金という証明はどうやってするのですか? わかる範囲だけでも答えてくれると助かります。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 生前贈与 遺産相続
生前贈与についていくつかお聞きします。 先日祖母が亡くなりました。祖母には息子(配偶者あり)と娘(離婚のため配偶者なし)の二人がおりましたがすでに亡くなっており孫の私が遺産相続する事になってます。 (1)息子は配偶者がおりますが、相続人にはならないのでしょうか? 孫は息子側と、娘側に2人ずつ子供がおり合計で4人の相続人がいます。 相続するものは1800万円の定期預金です。 息子は祖母の亡くなる前に2000万ほどの生前贈与を受けており祖母が亡くなる前に息子は亡くなっております。 (2)この場合(贈与を受けた者が先に他界した場合)の生前贈与は成り立つのでしょうか? (3)孫4人の相続は法律的にどうなりますか? 息子側の孫は親が生前贈与を受けているので残りの遺産はいらないから私ともう一人の娘の孫で半分ずつ分けてほしいと言っていますが後で問題にならないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)