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休日手当について

現在試用期間中です。 会社から、日当支給のため休日手当が支給出来ないと言われました。 これって違反にならないのでしょうか?

noname#164553
noname#164553

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  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます。 どういう点が違反だというのでしょうか。 日当支給のため、というのは働いた日に働いた分出すという話だと思 いますが、休みがきちんと確保されていれば問題はないように思えま すが(休日手当の出る法定休日は日曜である必要はありません) そんな小さくない契約変更を労動者を無視して行ったなら問題かもし れませんが(それでも試用期間のみの話だったり、最初からそういう 契約なら問題ないのかもしれませんし)。 取り敢えず会社の人事部なり労働基準局なりに相談してみてはいかがで しょうか。 以下雑談 1週間で1日、もしくは4週間で4日以上休みがあれば問題はなく(法 定休日)、法定休日に働く場合のみ休日手当が出るという話なのです。 例えば週休二日制の土曜日とかは法定外休日といい、ただの時間外勤務 なのです。だから休日手当がでなくてもおかしな話じゃないのです。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

休日手当の定義をして下さい。 労基法にはそんなものは無いので、、 法定休日の割増賃金であれば、日給制であっても必要です。 うまく裏技を使ってごまかす方法はありますが、書くとまねされそうだから書きません。(知っている人は居るでしょうけど) 雇用契約と、就業規則の該当項目全てを確認しなければ何とも言えません。

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