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有給消化して会社から休日手当てがでないと告知

現在、私が正社員として勤めている会社では、土日祝日に出勤して代休をとる場合は有給扱いとなって休日手当てが加算されますが、代休をとらない場合は手当てがつかない状態になる、という給与計算をしています。 先日、私が扁桃腺炎で3日の有給を使いました。 結果、会社から「8月まで有給はない。あなたは全て使ってしまった。」と告知を受けました。 さらに、「8月までは代休も使えないし休日手当ても加算できない。」とも告知を受けました。 小さな工事屋で、この3年ぐらいは相当厳しい状況の中、雇用契約どおり遅滞もなく順当に給与が払われているので、この部分では贅沢はあまり言わないつもりです。本来は、代休を有給消化させること自体が法違反なのですけど… 問題は、ここから先です。 すごく基本的なことだと思いますが、例えば現場の都合上、今月はあと4日・約25時間の休日出勤が予定されていますが、通例と照らし合わせたとき、この4日に関しては給与計算の対象にならない、つまりタダ働きになってしまうのでしょうか?それとも、日当などで加算されるのでしょうか? 各会社ごとに規約も違うことはわかっているのですが、通常の計算方法を知りたいのです。 ご教授のほど、よろしくお願いします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

> 通例と照らし合わせたとき、この4日に関しては給与計算の対象にならない、つまりタダ働きになってしまうのでしょうか? あなたの会社の通例を考えると、ただ働きでしょうね。(違法ですけど) 法律に従えば 休日に働いたら時間外給与として通常の1.25倍の給与を支払う。そのうち週に1日は法定休日だから通常の1.35倍の給与を支払う。 代休をとったら通常の1倍の給与を差し引く。つまり休日出勤して代休を取れば0.25倍または0.35倍だけが支払われる。 代休でなく有給休暇を取ったら、通常の時間を働いたものとしてあつかう。つまり休日出勤して代休を取らない場合である1.25倍または1.35倍が支払われる。

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