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休日出勤に手当てを支払わない

本来の休日に 会社からの出勤要請を受けて8時間勤務した。    しかし 手当ては払わない。(ただ働き)  これって 違法では?  識者様! 教えてくださいませ。 (1)暇なときに休みを取れ(暇はない、同僚に迷惑で実際には休みが取りにくい) (2)有給休暇も理由を聞く  これが実態です・・・ 働くものの士気がDOWN。  何か良い方策を教えて頂けませんでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#233747
noname#233747
回答No.5

その休みの日と言うのが、会社が指定した法定休日で有るならば 3.5割増しの賃金を支払う必要がありますが 会社の指定休日(土曜日や国民の祝日)で有るならば 割増賃金を支払わなくとも違法では有りません また、会社から事前に法定休日を入れ替える指示が有った場合も違法ではありません 例えば、日曜日が法定休日だとして、翌週の水曜日と日曜日を入れ替えて呉れと 事前に会社から指示が有り、日曜日に出勤したとしても 割増賃金は支払われません(休日入れ替えとなる為) とりあえず、貴方が出勤した日が会社が指定した法定休日であるとした場合 『暇なときに休みを取れ』と、言う事から事後処理で休日入れ替えも当てはまらないので 3.5割増しの割増賃金を支払う義務が会社にはあります 判りやすく例を挙げると、1日の日当が1万円だとした場合 1.法定休日に休日出勤をして、代休を取っていない→13500円の賃金を支払う 2.法定休日に休日出勤をして、代休を取った→3500円の賃金を支払う 3.法定休日に休日出勤をするので、事前に休みを入れ替えた→割り増し賃金は支払われない とりあえず、会社の就業規則に、法定休日が何時に指定されているかを調べ 休日出勤をした日が間違いなく法定休日なのか否かで結果が変わります ちなみに、私の会社では法定休日は日曜日で その他、祝日、土曜日(隔週)で指定休日が有り、休日出勤の場合 法定休日は3.5割増しで、指定休日は2.5割増しの手当となっています 有給休暇に関しては私も似た様な感じですね 偉い人から、有給休暇は病欠と冠婚葬祭以外に使うなとのお達しが有りました ハッキリ言ってこれも労働基準法違反なのですが 長い物に巻かれるのはサラリーマンの嵯峨ですね >何か良い方策を教えて頂けませんでしょうか? 本気で戦う気があるのであれば、労働基準監督署に訴えるしかないですね (法定休日出勤だった場合)

richard23
質問者

お礼

有給休暇は病欠と冠婚葬祭以外に使うな」  そうですか? お詳しい内容に深謝いたします。

その他の回答 (5)

noname#206632
noname#206632
回答No.6

状況が不明瞭です。 例えば、振替休日があったようなケースだと、休日出勤手当ての割増賃金の支払いは必要ないです。 振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html | ~振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。 まぁ、 > 会社からの出勤要請を受けて が直前の要請なら、振替休日にならない可能性は高いですが。 -- > 何か良い方策を教えて頂けませんでしょうか? どこへ相談しても、まずは労使でしっかり話し合いしてからって話になると思いますが…。 個人で話し合いするよりは、労働者間でしっかり連携とって団体交渉、必要なら労働組合立ち上げして交渉ってのがベストです。 そういう前提なら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、組合立ち上げの支援なんかを受けるとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/

  • masaban
  • ベストアンサー率36% (64/177)
回答No.4

当然違法です。労働基準法に反するのです。 ひとまずまめに事実を記録し証拠の用意をしてください。社内と自分と新聞の同時に写った写真とか、命令の音声録音とか、業務日誌とか、出勤簿コピーとか、自筆の日時入り日記メモとか  相手は暇なとき休みを取れという指示なので、上司に月日何曜日の分といって、休みを申請してください。理由は疲れたから、リフレッシュしたいからで十分です。社会生活の基本の欲求です。  休暇を同僚に迷惑にならないようにするのはあなたではなくて、上司や会社組織人事の仕事です。人員が足りないのは平社員のあなたの責任ではありません。いまは同僚たちとはよく会話をし、仲良くなって毛づくろいしあうほどに、ねたみの湧かない環境を作ってください。あなたの休むときには仲間も一緒に休めばよいでしょう。  もし上司に休みが受け入れられなかったら、昇給、手当の充当を申し入れてください。  それがどちらも受け入れられぬ時、ごまをすり、上しか見ず仲間を見ないヒラメになってみてください。ねんごろに上司のご機嫌をとり仲良くしてみてください。  ここまでは何ら決断のいらぬ、あなたの当然の権利です。  でもねんごろに仲良くして、要求を受け入れてくれぬ上司や会社なら、あなたの決断が必要になります。あなたの体を食い物にする不逞の輩と仲良くできるわけがありません。ここで2枚腰で上司に譲らせる交渉があなたにできれば仲良くしたり冷たくしたりして、もうひとがんばり頑張ってみるべきかもしれません。  さて3つの選択肢から決断してみましょう。  選択肢1、泣き寝入り  選択肢2、会社を辞め転職する。突然失踪してやるのも効果的かもしれません。でも大きな収入に関わる損害を会社に与えてはまだ3年くらいの勤務経歴だと保証人に何か損害補てん要求のような類が及ぶこともあるかもしれません。  選択肢3、同じ職場に居座って闘う。昇進や再就職には障るでしょう。ワーカーズユニオンとか言いましたっけ、たまにブラック企業と戦う組織があると新聞に載ります。個人の為に代理の組合のようになって会社と戦う組織だそうです。連絡先を調べて、個人に助けの手を差し伸べる組合に手助けを求めてみましょう。そこにいけば、証拠を見ながらいろいろ方策を考えてくれるでしょう。証拠が無くても行ってみてください。  たとえばハローワークにブラック企業だと告げ届ける。すなわち求人斡旋できぬようにするのです。労働基準局の会社立ち入り指導を求める。すなわち会社は人事において有利な税制を求められなくなります。労働法違反があると、公的な請負入札にも参加できなくなります。組合を作り会社と団交をする。個人的に損害賠償の民事訴訟を起こし争う。

richard23
質問者

お礼

お詳しい内容に深謝いたします。  有難うございます。

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (559/4276)
回答No.3

ただ働きは違法ですね。 自分の仕事が終わらなかったから自主的に休みの日に出勤した、ということにされると 違法じゃなくなってしまう可能性もあります。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

休日出勤を命じて働かせた場合ですが、基本は1日分の日当+休日手当を 支払う事が決められています。会社は暇な時に休みを取れと言ってますよ ね。だけど考えて見ましょうよ。休日出勤と平日出勤では日当が違いませ んか。平日では休日出勤手当分が入っていません。これではあなたが損を する事になります。暇はないと言われますが、それはあなたが勝手に考え ているだけで、暇を作ろうとすれば作れるはずです。 つまり(1)の回答は、平日に代休を取ったら損になるって事です。 確かに代休として別日を与えると言っているのですから、これに関しては 違法とは言えません。ただ休日出勤分の手当て分を支給しないと違反にな ります。 有給休暇の理由を聞く。これは違法ではありません。有給休暇を与えない 訳ではなく、ただ理由を聞いているのですから違法とは言えません。どこ の会社でも同じです。

回答No.1

  証拠を添えて労働基準監督署に相談しましょう  

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