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外国人の彼のビザについて

saecvlvm_avrevmの回答

回答No.4

>彼のビザ、在留資格の期限は2012年12月までです。 そのため、今日本を出てしまうと、日本へ再入国ができません。 仰る通りだと思います。そもそも離婚が成立した時点で「日本人の配偶者等」の滞在資格は 根拠を失うわけです。ただ運用上、在留資格の期限までは不法残留の扱いをされないという だけのようです。だから再入国許可は受けられないのでしょう。 >フィリピンでは、日本の離婚が成立していれば、フィリピンの離婚 手続きが完了していなくても、日本で再婚、ビザ申請なども出来る と知りました。 フィリピン人自身が、再婚できることは無いでしょう。日本人の側は日本の法律で離婚が成立 していれば、婚姻要件具備証明は出るわけですから、外国の方式でも再婚可能です。 要は、婚姻要件具備証明が出るかどうかが問題なわけです。離婚手続きが終了していなければ 出るとは思えませんが。インドのことは良くわかりませんが。これは日本の問題ではなく、 インド側の問題です。 >彼は大卒でも専門卒でもなく、特別な技術の仕事をしている わけでもないため、労働者ビザが下りるのは難しいのではないのかな と懸念しております。 その通りです。日本は単純労働者は受け入れません。在留資格の一覧を挙げておきます。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html お子さんの日本国籍については全然問題ないですね。インド国籍については、インド大使館で 調べてください。インドは父母両系血統主義の国のようですが、日本のように胎児認知届の制度 があるかどうかが問題です。日本では胎児認知届が出せますので市役所で聞いてみてください。 彼のインドでの離婚手続きが完了すれば、日本に入国して、日本の方式で婚姻することは可能でしょう。 在インド日本総領事館のURLを挙げておきます。 http://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/jp/ryoujikankeishotetsuzuki/nihonnyuukokusasho.html

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