開業にあたっての経費

このQ&Aのポイント
  • 開業にあたっての経費について、個人事業主としての扱いや経費の取り扱いについて質問させていただきます。
  • 開業前の交通費や飲食代、設備投資などが経費に含まれるかどうかについて、ネットで調べたところ情報が分かれているため、詳しい方にご教示いただきたいです。
  • また、開業前の失業中の期間において、確定申告の際にどのように取り扱われるかも知りたいです。
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開業にあたっての経費

9月に主人が飲食店を開店する予定です。 主人は開店にあたって店探し・準備のために勤めていた飲食店を4月でやめました。 今日に至るまでに、他に仕事をせず店舗探しのためにあちこ土地を見に行ったり、使用するもの(椅子やカウンターその他)の視察のための交通費、冷蔵庫などの什器、食器その他店で使用するものを多く購入したり、設計士や内装屋との打ち合わせにかかった交通費・飲食代と、開店準備のために多額のお金を費やしています。 そこで質問させていただきます。 1・株式にはしないので、個人事業主となるわけですが、個人事業主ですとそれらの交通費や飲食代、設備投資などは経費に含まれないといわれたのですが本当でしょうか? ネットで調べたところ、回答も様々でした。 2・開店前は失業中となり、個人事業主として成立はしていないので、確定申告の際、前述した金額はどのような扱いになるのでしょうか? 詳しい方、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

sakukana37さん こんばんは  事業を始める場合、開業前に掛った費用は大きく分けて二つに分かれます。1つは店舗の内装費・冷蔵庫やお客様用のテーブルやイス等店が開店してからも使う物と、内装を工事して頂いた工務店に行くための交通費や工務店の人と話し合う為の食費(会議費)等のその時だけ掛る費用に別れます。前者は「資産」として経理処理します。ただし資産計上出来る物で有っても10万円以下の金額の物は、経費として一括償却します。後者は「開業費」と言い、5年間の均等償却します。この「開業費」ですがいつからの物を含めて良いかですが、法律上はどこにも記載がありません。一般的には開業前1年位に掛った費用の事を「開業費」と言います。  以上の様に経理処理すれば良いのです。上記の方法で確定申告時の経理処理をして下さい。以上が簡単な説明ですが、この説明で理解できない場合は、簿記を理解されて無い証明ですから、簿記を勉強して下さいね。個人事業主が自力で確定申告出来る最低の簿記の能力は、日商簿記で言えば3級程度です。したがって日商簿記3級程度の簿記を勉強されると良いでしょうね。  以上何かの参考になれば幸いです。

sakukana37
質問者

お礼

sionn123様、こんにちは。 非常に非常にわかりやすいご説明、大変勉強になりました! 簿記には疎い私が理解できたのも、わかりやすい説明のおかげです。 難しいことを初心者にもわかりやすく説明できる方というのは、本当に頭の良い方だと思います。 主人にも早速回答を見せて、一緒に学んでいきたいと思います。 ご回答本当にありがとうございました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • 2000shou
  • ベストアンサー率20% (72/345)
回答No.2

1 交通費や飲食代、設備投資は経費になります。これが経費にならないのでしたら何が経費になるのでしょうか?ただし青色申告が条件です。こういうのは料理の美味しいとか以前の話です。 申告は来年の話ですので、 とりあえず領収証や交通費のメモがきは取っときましょう。 2 お金を得ていないので無職という状況です。早めに失業保険を受けながら探されたほうがいいと思います。たしか時効は半年だったような気がします。 そんなことをする必要がない。というのでしたらアルバイトでもしながら探したほうがいいです。(長期戦になる場合) こちらの飲食店はいつOPENされるのでしょうか?まだ決まってないとなりますと時間がたてばたつほどお金が必要になっています。だからといって焦ってもダメですが。

sakukana37
質問者

お礼

こんにちは。 >交通費や飲食代、設備投資は経費になります。これが経費にならないのでしたら何が経費になるのでしょうか? 交通費や飲食代・接待費は法人でないと経費にならないと税理士のホームページには書いてあり、?と思い、ここで質問させていただきました。 お店は9月に開店予定です。 ご回答ありがとうございました。 感謝いたします。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

個人事業とのことで 開業の為に掛かっ費用は、開業日にとして資産計上する事となります。 繰上資産(開業費)は、償却期間5年間で、償却開始年度は任意となります。 一度償却を開始したら、その年度が赤字となろうが継続して5年間の償却となります。 繰上資産(開業費)は、一覧表を作り領収書などを保管する事。 一覧表の作成方法 No. 年月日 品名・名称 購入先名 購入金額 備考 で作成すれば良いでしょう。 一品の購入金額が10万円以上の物は、開業日にそれぞれ資産計上する事となります。 例 120,000備品/冷凍庫/元入金120,000 開業費として計上できる物 視察のための交通費・宿泊費など(切符等のコピーを取るか、市販の旅費請求書等利用する) 冷蔵庫や椅子・机・食器等の備品購入費(カタログや領収書を保管) 打ち合わせ等に掛かる打ち合わせ飲食・会議費(領収書に相手先の名や人数を記載する事) 文具等の事務用品の購入費(領収書保管) 事業行う為の資格取得等の費用(受験や講習会等の申し込み書の控えや振り込み金額の控え書の保管) 事業行う為の資料等の書籍購入費(事業や会計の勉強の為の専門書などの購入の領収書の保管) 店の開業の為に店の改修等に掛かる設計費・改修工事費などは、開業日に合算して減価償却資産計上します。 上記に掛かる費用は、事業開始年度が来年に成っても資産計上できますが、購入金額が10万円以上の物は、購入年月日から事業開始年月日の期間の年度分を償却した物として計上する事となります。 損だと思うのなら、早く準備して開業する事です。 以上  

sakukana37
質問者

お礼

詳細に渡りご説明ありがとうございます。 大変勉強になりました。 教えていただいたことを参考にして、これからも学んでいきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。 心から感謝いたします。

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