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児童ポルノ単純所持とは?

単純所持とはどのように通報、立件されますか? やはり明らかに禁止されている内容のものを販売・購入を多々していない限りは通報、立件は有り得ないですよね? 例えば、車のように突然に一列に並びなさいと不特定多数の携帯に保存されている画像を確認されるのですか? 興味本位であらゆる画像を保持している人もいるので、そんなことをしたら多くの人が犯罪者になります。 完璧に真面目な人もいるかもしれませんが、完璧に真面目な人を求められたら生きづらくなりませんか? どう思いますか?

みんなの回答

  • arex8316
  • ベストアンサー率19% (15/78)
回答No.4

間もなく審議に入ると思いますが最悪のケースで話をさせていただきます。 漫画やアニメ、ゲームなども規制の対象になりますので、例えば漫画のエスパー真美を持っていた時点で罪になります 単純保持として罰金刑100万円ですよ。人権擁護法でさえ30万円ですから、どけだけ酷い法かお分かりいただけましたか。 最悪なのが人権擁護法とセットで可決した場合、いかなる理由も家の立ち入り検査も拒否できない(拒否したら罰金30万円) 上に家じゅうの物を取り上げられたうえ罰金100万円ですよ。 つまり誰もが捕まる危険と隣り合わせです。自分の子供の写真でさえポルノと判断されたら罪になります。 反対の署名活動を法務省宛にするかネットで炎上させるかしないと治安の悪化になります。 だって平成の生類憐みの法ですから、徳川綱吉時代の再来です

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

現在のところはまだ単純所持は法律で禁止されていません。前の回答者様のおっしゃる通り一部の都道府県の条例では禁止されています。 法案は提出されているようですけど。審議中 この法案によれば所持の目的が「自己の性的好奇心を満たす目的」とされているので、興味本位であらゆる画像を保持している人が必ずしも該当しないでしょう。どう判断するのか知りませんが。

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質問者

補足

法改正された後にどうなるか不安です。私自身、そういったものに興味があって特別に集めていることはないですが、法解釈によって何らかのおかしな画像があれば何でも摘発になってしまったら…と思うのです。 本当にそういったものに興味がある人は一部の人でしょうが、単なる興味本位で見た人などを加えたら大多数に及ぶはずですから、どうなるのか?とか。

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.2

>不特定多数 対象を多数にし、法律を作ってるから問題無いでしょ。 >携帯 携帯電話だけに限らないでしょ。 質問者さんは、携帯電話だけにしか興味本位のデータを保存してませんか? 四六時中、携帯電話の電源を入れて興味のある画像を保存してますが、ぜ~んぜん気になりません。 児童ポルノではないですけどね。 _________________________________________ 現在、単純所持が違法なのは奈良県と京都府だけです。しかも、被写体が13歳以下に限られるようです。 >例えば、車のように突然に一列に並びなさいと不特定多数の携帯に保存されている画像を確認されるのですか? 可能性として高いのは、職務質問で携帯まで提示を求められて発見された場合とか、携帯電話をかけながら運転してつかまった場合でしょうね。

回答No.1

裏ものとか ロリものと知ってて持ってたら 単純所持です

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