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名前を貸した会社の債務

知人の問題です。 裁判所からの書類で知ることも多く、対応に追われています。 請求の趣旨は、 「金○○○○万○○○○円と年14%の割合による金員を支払え」です。 ★以下、書類から知ることの出来たものも含め、本人(名ばかり社長)のかかわる件、時系列的に並べます。 平成12年3月、その会社の社長に就任しました。前取締役からの頼みでした。 (以前恩義があり、名前だけかしました。今回届いた書類で、最終的に5000万円の借り入れがあることがわかりました) 平成14年6月、会社をクビになる形で退きました。 (届いた書類に、代表取締役○○さまとありましたので、登記上、社長からは退いていないようです) 平成14年8月、ある銀行から借り入れを起こしているようです。 (もちろん、会社をクビになっているわけですから、書類はゴム印です。借入人としてではなく、代表取締役として押されていました) 平成14年11月、縁もゆかりもない土地に引っ越してきました。 (よって、実際にその会社とは関係ないことが客観的にはわかるものだと思っています) 平成19年9月、債務確認書に、名前を貸してくれといわれた人に言われたとおり、サイン、捺印しています。 上記の間、実際にお金を銀行から借りたのは、前代表取締役(知人)であり、 本人は、銀行やその他の金融機関担当者とは一切接触がなく、 もちろん、借り入れに対してのサインはしていません。 会社に縁があった期間中は、実際の金銭での報酬は得ておらず、 住居、食事などの提供は受けていました。 名ばかり社長になる直前に、入院しており、その入院費を肩代わりしてもらったため、 名ばかり社長になることを引き受けました。 クビになったときには、その住居からも突然放り出され、 一時期は一切の連絡も取れなくなっていましたが、 ここ数年前よりまた連絡が復活しています。 ★以下、本人以外の状況です。 前代表取締役とは、現在でも電話連絡をできる状況であり、今回の裁判に関しても相談しています。 また、銀行から保障教会に債務が移っても、月々小額ではありますが、返済を続けています。 実際に銀行から借り入れを起こしたのは、この前取締役であり、 連帯保証人は、この前取締役のお父さんです。 当時、他にも会社をもっており、そちらにほぼすべての資産と社員を移し、そちらは現在でも仕事をしています。 残念ながら、この、依頼者である前取締役はその会社には、表向き、名を連ねていない状況です。 個人資産も、関連する人物に名義を移していたりもしています。 上記にも書きましたが、 平成14年8月、ある銀行から借り入れを起こしているようです。 (もちろん、名ばかり社長は会社をクビになっているわけですから、書類はゴム印です。代表取締役として押されていました。名ばかり社長は代表者として記載されており、実際の借り入れは前取締役名です) ★銀行の対応 平成15年に、3行から内容証明が、既に実態として動いていないその会社の所在地に送られてきました。 会社自体がその場所には既にありません。 もちろん、あて先が見つからず…で戻っています。 ★保障協会の対応 平成19年に、既に実態として動いていないその会社の所在地に、書類を送っています。 そのため、前取締役に書類を送り、それを名ばかり社長に転送、サインした債務承認書を盾に取ってきた。 実際借り入れを起こしている本人(前取締役)や、連帯保証人(前取締役のお父さん)の名前が抜けた訴状を送ってきた。 ★裁判所 裁判所からも、上記のごとく、既に実態として動いていない会社の所在地に書類を送付、戻ってしまいまった。 ★その後、名ばかり社長の住民票をたどって、裁判所からの書類が届き、あわてている状況です。 7月中旬に届き、次週に出廷せよ、というものだったので、 「あまりに時間がなさ過ぎること」を理由に、開廷日時を9月に変更してもらったところです。 ここで、名ばかり社長の問題として 1.会社を退いた(やめさせられた)時点で、自ら辞任届けを法務局に届け出なかった。 2.既に会社とは関係ない19年の時点で、前取締役からの依頼で、「保障会社にはキチンと支払をしているから」といわれ、債務確認書にサインをしてしまった。 などの点は、非難されても仕方がない部分かとは思っています。 今現在の時点で書けるのはこの程度です。 名ばかり社長は、 積極的にこの会社のために動く必要性は今現在ないこと(恩は返してしまったと認識している)、 また、今現在、自身が過去に興した会社の借金のため、破産こそはしていないものの、債務放棄してもらっている状況で(いわゆるブラック状態。名ばかり社長を引き受けた時点でもその状況)、 現在は年金しか収入がないため、 社会的な問題は問われても、借金をかぶることができません。 以下、お願いです。 ア)まずは、判例など探してみたいのですが、うまく検索が出来ません。   キーワードがわかれば、教えてください。 イ)東京地方裁判所なので、上京する必要がありますが、お金の工面ができません。   できたとしても、初回のみです。   よって、のち、数回の公判がある場合、何かしら別の方法で参加できないものでしょうか。 ウ)この場合、保証協会の対応   (実際の借り入れ者と連帯保証人を飛ばして、借り入れ実体のない名ばかり社長に送付)を   指摘することができるでしょうか。 エ)14年の段階で、既にクビになっていることを何らかの形で証明できないでしょうか。 オ)前取締役やそのお父さんの現在の資産状況は、銀行や保障協会は調べないものなのでしょうか。 上記、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

文面が十分でないため大変回答しにくいのですが、参考になればと書き込みます。 まず貸金または求償債権の請求訴訟事件になっていると思われます。 元の借入がゴム印といっても当時の会社の登記簿謄本によって、代表取締役としての表記がありかつ会社の実印で印鑑証明がつけてある借入であれば、有効な債務です。 それが保証協会に代位弁済されて回収にかかり、代表取締役が連帯保証した形になっているのだと考えます。 これは在籍時に保証協会に対して根保証を役員が契約しているために、後日に借り入れたものもすべて包括的に保証するという仕組みになっているから。 名前だけ貸したとかおっしゃっていますが、登記されたものが唯一公信力のある書面であり、辞めていたのちの借入とか元の代表者が債務の関係者になっていないというのは、完全にはめられたということになります。しかしながら失礼とはいえ腋が甘かったといういう事実はくつがえすことが難しいため、債務は請求されます。 債務関係人以外の財産や資産は調べることはできませんし、なんといっても「債務承認」してしまったことで時効も中断し、債務を認めてしまった事実は自己責任となります。  これはこの裁判とは別に債務不存在か詐欺事件としての訴訟を提起して解決するしかありません。立件責任は当方にありますと、弁護士はおっしゃると思います。

EMPRESSAYA
質問者

補足

なるほど、わかってきました。 > 元の借入がゴム印といっても当時の会社の登記簿謄本によって、代表取締役としての表記がありかつ会社の実印で印鑑証明がつけてある借入であれば、有効な債務です。 つまり、ここで利用されてしまっていた、ということですね。 後に記述頂いた「登記されたものが唯一の…」「債務を認めてしまった事実」の部分がとても重たい、ということですね。 確かに、脇が甘いといわれればそれまでです。 覆りそうにないことも、わかってきました。 この件に関しては、あきらめざるを得ないこともわかってきました。 債務譜存在、もしくは詐欺事件という方向でも考えて(調べて)みたいと思います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

ウ)指摘しても何の意味もありません。保証会社の対応は全く問題ないのですから。実際の借入者はあくまで会社なので、その責任者は代表取締役です。 エ)全く意味がありません。登記が変えられていないのですから、クビではありません。 オ)借り入れ担当者の資産など全く関係ありません。債務者が返済できないと確認してから、連帯保証人に返済を求めるのが普通です。

EMPRESSAYA
質問者

補足

回答、ありがとうございました。 登記の変更をすべきでしたね。 それがために、借入者とその保証人には何のお咎めもないことも分かりました。

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