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法廷耐用年数前の資産売却について

初歩的な質問で失礼します。 合同会社を経営しております。昨年設立しまして、4月が期首です。 昨年4月に購入した中古車(6年落ち、170万円)の車を一年ちょっと使いましたが 今月売却して買い換えようと思っております。 4年落ち以上の車でしたので、定率法で計算すると購入1年目に100%償却可能でしたので、 既に償却は済んでいます。 売却には何の問題も無いと思うのですが、 私の車の場合、法廷耐用年数は2年間ということですが、 それ未満で売ることに何か問題はありますでしょうか? ちなみに売却価格はおよそ100万円です。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

法定耐用年数というのは「その期間は所有していなさい」と所有を強制するものではないので、耐用年数到来以前に売却することは自由です(法廷での判断は不要です)。 償却が済んでいるということは簿価1円になっているのでしょうから、売却価格約100万円を「固定資産売却益」として収益に計上します。

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その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

法廷での判断も必要ないほど、モンダイありません。

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

法人での個人の車は法定耐用年数は関係ないです。 個人所有で事業用でないなら減価償却はされませんし。 問題ありませんので売るというならご自由に。 会社所有の車なら残価を計算し、譲渡益か損を出して 企業の財務に反映させる必要があります。

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