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短期の賃貸契約

god-only-knowsの回答

回答No.2

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 マンスリーとかウィークリーとかはその会社のきていによるとおもいます。 最低日数はないと思いますが。 短期間だけ借りたいと言う質問者様の必要状況がわかりませんが・・・ 不動産仲介会社的回答として 借地借家法上では1年未満の「普通の建物賃貸借契約は「期間の定めのない契約」とみなされます。例えば家の建て替えの間6カ月間だけと言う契約であれば「定期借家契約」で」行います。 この場合1日でも6か月でも期限を決める事が出来ます。 マンスリーとかウィークリーとかは部屋の鍵を貸してるような事だったと思います。←良くわかりません。 普通にアパートを借りた場合2年間の契約が多いと思います。例えば礼金ゼロ・敷金ゼロ+フリーレントなど借主に有利な条件が付いている場合、1年未満の解約は違約金が出るような契約が多いようです。 一見、「違約金なんて」と思いがちですが、貸主様の負担が大きい(礼金なし、フリーレントなど)ので短期の場合違約金は仕方ないと思って下さい。 まとめ:最低日数の決まりはありません。 普通のアパート等を短期である事を隠して契約に臨み、違約がある事を発見してがっかりするのか(笑)事前に短期である事を伝えて了承をもらうのか←物件が少ないでしょうが・・・ 尚、保証会社の加入義務がある場合、短期長期にかかわらず掛け捨てですので、費用がもったいないです。

ysdri-skbhrk
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

ysdri-skbhrk
質問者

補足

ウィークリーのように生活道具が揃っている場合 1日契約なんかでしたら 旅館業法に抵触しないのでしょうか?

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